居住用財産を売却した場合(譲渡所得の特例)
譲渡所得の特例2つめ。今日は、「居住用財産を譲渡した場合長期譲渡所得の課税の特例」。
これまでの「譲渡所得の特例」の記事
「居住用財産を譲渡した場合の特例」概要(措法31の3)
①個人が所有する土地等や建物等で、
②1月1日時点で所有期間が10年を超えるもののうち、
③居住用財産に該当するものを売却した場合の特例。
詳細
<居住用財産>とは?
- 本人が居住している家屋で、日本国内にあるもの。
- 本にが居住しなくなった日本国内にある家屋で、居住しなくなってから3年を経過する日の属する12月31日までに売却されるもの。
- 上2つの家屋の敷地に使われている土地。
- 日本国内にある本人が居住している家屋で、災害により滅失したものが、そのまま引き続き所有していたらその年1月1日において所有期間が10年を超える家屋の敷地に使われていた土地。ただし、災害があった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売却されるものに限定。
<税金の軽減>
課税長期譲渡所得金額が6000万円以下である場合→10%
課税長期譲渡所得金額が6000万円を超える場合→600万円+(課税長期譲渡所得金額-6000万円)×15%
<注意したいポイント>
- 居住しているとはどういう状態か
→生活の拠点として利用している家屋であること。(措通31の3-2)
単身赴任などで配偶者など家族と離れて生活していても、事情が解消したときに配偶者などと起居を共にすると認められるときは、その家屋は居住している家屋にあたる。
※この特例を受けるためだけに入居したと認められる家屋、仮住まいの家屋、一時的な目的で入居したと認められるような家屋は、居住用財産に該当しない。また、趣味、娯楽、保養の目的で所有している家屋も対象外。
- 自分が居住していなくても、生計を一にする親族が居住している場合(措通31の3-6)
- その所有者が、従来所有者として居住していた家屋であること。
- その所有者が居住しなくなった後、生計を一にする親族が居住している家屋であること。
- その所有者は、その家屋に居住しなくなった後、すでにこの特例などを受けていないこと。
- その家屋の所有者が生活の本拠としている家屋は、その所有者の所有する家屋でないこと。
4つの条件を満たせば、この特例を受けることができます。
- 売却の相手
その個人の配偶者や親族などに売却した場合は、特例の適用不可です。
また、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例を受ける場合も、適用不可です。
- 以前、この特例を受けたことがある
前年、前々年にこの特例を受けた場合、特例の適用不可です。
他の特例とバッティングする場合
措法31の2、33、33の2、33の3、35の3、36の2、36の5、37、37の4、37の5(6項以外)、37の6、37の8の特例のどれかを使う場合には、この特例は使えないことに注意。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からはインボイスのパワポづくり。
おしゃべり原稿を作成中。