居住用財産を売却した場合の特別控除
今日の「譲渡所得の特例」は、居住用財産を売却したときの特例。もし今後、自宅を売却するようなことがあれば検討してみましょう。
これまでの「譲渡所得の特例」の記事。
居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)
- 概要
個人が居住用財産を売却した場合、売却益から3000万円を差し引く。
- 居住用財産
- 本人が居住している家屋又はその敷地で、日本国内にあるもの。
- 本にが居住しなくなった日本国内にある家屋又はその敷地で、居住しなくなってから3年を経過する日の属する12月31日までに売却されるもの。
- 災害により滅失した居住用家屋の敷地で居住しなくなってから3年を経過する日の属する12月31日までに売却されるもの。
注意したいポイント
- 居住しているとはどういう状態か
→生活の拠点として利用している家屋であること。(措通31の3-2)
単身赴任などで配偶者など家族と離れて生活していても、事情が解消したときに配偶者などと起居を共にすると認められるときは、その家屋は居住している家屋にあたる。
※この特例を受けるためだけに入居したと認められる家屋、仮住まいの家屋、一時的な目的で入居したと認められるような家屋は、居住用財産に該当しない。また、趣味、娯楽、保養の目的で所有している家屋も対象外。
- 自分が居住していなくても、生計を一にする親族が居住している場合(措通31の3-6)
- その所有者が、従来所有者として居住していた家屋であること。
- その所有者が居住しなくなった後、生計を一にする親族が居住している家屋であること。
- その所有者は、その家屋に居住しなくなった後、すでにこの特例などを受けていないこと。
- その家屋の所有者が生活の本拠としている家屋は、その所有者の所有する家屋でないこと。
4つの条件を満たせば、この特例を受けることができます。
- 売却の相手
その個人の配偶者や親族などに売却した場合は、特例の適用不可です。
また、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例を受ける場合も、適用不可です。
- 以前、この特例を受けたことがある
前年、前々年にこの特例を受けた場合、特例の適用不可です。
他の特例とバッティングする場合
土地や家屋の所有期間が、売却した年の1月1日時点で10年を超えている場合は、売却益に対して軽減税率の対象になります。
前年、前々年に、措法36の2、36の5、41の5、41の5の2の適用を受けている場合は、この特例は使えません。
また、その売却が、措法33、33の2、33の3、33の4、37、37の4、37の8の適用を受けた場合は、この特例は使えません。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からは近所の神社へ初詣。帰宅後はインボイスのパワポ動画の原稿作成。