居住用財産を買換えた場合の特例

今日の譲渡所得の特例は、「居住用財産を買換えた場合」のお話です。


これまでの「譲渡所得の特例」の記事。


「居住用財産を買い替えた場合の特例」の概要(措法36の2)

①1993年4月から2023年の間に、②1月1日時点で所有期間が10年を超える家屋や土地などで、③国内にある本人が10年以上住んでいるをもの売却した上で、④一定期間内に居住用の家屋や土地などを入手し、⑤一定期間内に住み始めた場合、売却収入がなかったことになる特例。

ということで、概要を一文で表現するとこんな感じになります。

もっと短くすると、「住んでいる家を売って、すぐに別の家を買い替えた場合に、売却したお金に税金がかからないようにする」というもの。

詳細

売却する家屋土地などについて>

  • 10年以上住んでいる、国内にある家屋土地など。
  • 10年以上住んでいる国内にある家屋土地などで、住まなくなったもの。(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していることが条件)
  • 上2つの家屋の敷地
  • 国内にある家屋が災害により滅失した場合、その家屋を引き続き所有していたら売却した年の1月1日に所有期間が10年を超える家屋と敷地。(災害にあってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していることが条件)

このどれかにあてはまることが必要。

その上で、売却した年の1月1日に所有期間が10年を超えるものであることが条件。

<売却の範囲>

  • 売却値段が1億円を超える場合、
  • 自分の配偶者その他親族に売却した場合、
  • 贈与などであげた場合。

以上にあてはまれば、適用不可です。

<買換える資産>

家屋土地などを売却した方が入手する、国内にある居住用の家屋土地などで次のもの。

  • 建築後使用されたことのない家屋で一定のもの。(施行令で詳しく条件が記載。)
  • 建築後使用されたことのある家屋で一定の基準を満たした一定のもの。
  • これらの家屋の敷地で一定のもの。

<いつまでに買換えればいいのか>

売却した年の前年1月1日から、売却した年の12月31日までに買換えをし、売却した年の翌年中に住み始めること。

売却した年の翌年中に買換える見込みの場合は、売却した年の翌々年中に住み始めること。

<特例の効果>

  • 売却収入以上で、資産を買換えた場合→売却収入がなかったことになる。
  • 売却収入の範囲で資産を買い替えた場合→差額のうち一定の部分が課税の対象になる。

特例が使えない場合

売却について、措法33、措法33の2、措法33の3、措法33の4、措法37、措法37の4、措法37の8、措法37の9の適用をしていないこと。

売却した年、その前年、前々年に、他の売却で、居住用財産の売却に関する特例を使っている場合。

【編集後記】

昨日は午前中に近所の神社へお参り。

午後から毎日のブログ更新をし、スーパー銭湯へ。