繰延資産を整理する

2023-11-05

わからないものは調べる

税理士でもわからないもの、わからないことは当然あります。日本国の税金すべてに精通している、という人は実務家の中でもそうはいらっしゃらないでしょう。むしろ、「知ったかぶり」こそ危険。知らないこと、わからないことは素直に調べる、あるいは知ってる人に聞く。こういう人間でありたいです。

さて今日は、硬い話です。この間、開業した私。開業費の書類を整理していたのですが、「繰延資産とは何ぞや」という疑問が発生。せっかく調べたので、ここで整理しておきたいと思います。

条文の構造を押さえる

私は、大学で法律を学んでいましたので、税法というものにもそこまで拒否反応はありません。私の税金に対する理解は、あくまで税法を下敷きにしているもの。

せっかくなので、自分の頭の中身をここに記していきます。

・所法2①二十(繰延資産とは、が書いてある。でも施行令を読まないとわからない)

・所令7(繰延資産の具体的な中身が書いてある。)

① 開業費、開発費、などなど。でも、前払費用とか、資産を取得するために払ったものはダメ。(本当はもっと細かい・・・)

② ダメになる前払費用になるような支払いについて。

 

・所法37(必要経費)

・所法50(繰延資産の償却について)

① 支出の効果の及ぶ期間を基礎→所令137①②③(計算方法は施行令に書くよ)

② その他必要な事項

・所令137(いくら経費にできるのか、計算方法が書いてある)

① 開業費、開発費は5年で経費にする。そのほかの繰延資産は、「支出の効果の及ぶ期間」で経費にする。

② 一か月未満は一か月として計算するよ。

③ 開業費と開発費は、5年で経費にせずに、一気に経費にしてもいいよ。

※分割で払った場合は、所基通50-5にも気を付ける。

ブログに蓄積する

調べても、使わない知識は忘れていきます。ノートに書いてもいいんですが、身の回りから「紙」媒体を取り除いてしまったのでそれもできず。

ですので、このブログを利用することを思いつきました。ここに書いておけば、自分が後から探しやすいですし。こうやって、調べ物をためておくのも、このブログの機能にしていきたいです。

【編集後記】

昨日は、朝一のブログ更新。

午後からは経費の領収書整理とエクセル入力。

夜はzoomでセミナー参加。