国をまたぐ取引について、税金の基本的な考え方

国際租税について、基本的な考え方を走り書き

どういうものか

「国境を越える取引に対する税金」をどうすればいいのか、というもの。

・2つの問題

①それぞれの国が自分の好きなように税金をかけると、一つの取引に対して何重も税金がかけられるという問題。

②とはいえ、そこを遠慮して税金をかけないと結局どちらの国も税金をかけず、まったく税金がかからない取引が発生してしまうという問題。

なので、

・国と国同士が、ある一つの取引についてどうやってお互いに税金をかけるのか調整しつつ、

・税金がかからない取引が発生しないように穴を埋めるようにしたい。

というのが根っこの考え方。

考え方を反映して、ある人の稼ぎに対して、どの国が、どの稼ぎに税金をかけるのかを判断する必要がある。ポイントは2つ。

2つの判断ポイント

判断ポイント①「居住」

「居住者」という考え方で、どの稼ぎに対して税金をかけるのかが決まる。

居住者・・・ふわっとした理解でOK。住所をどこに置いているかで判断。住所がある国の「居住者」となる。そして、居住者が住んでいる国のことを「居住地国」という。

非居住者・・・居住者でない人。

判断ポイント②:「源泉地」

あなたが稼いだお金は、どの国で発生したの?ということ。そして、稼いだお金が発生した国のことを「源泉地国」という。

ちなみに、国内で発生した場合を「国内源泉所得」、それ以外の所得を「国内源泉所得以外の所得」という。

・課税のルール

居住者に対して→居住地国が、国内源泉所得+国内源泉所得以外の所得に課税。つまり、その国に住んでいる人に対しては、全部の所得に対して税金をかけるということ。

非居住者→源泉地国が、国内源泉所得に対して課税。つまり、たとえその国に住んでいないとしても、「我が国内で発生した稼ぎに対しては、我が国が税金をかけるぞ」ということ。

さぁ困った

この課税のルールが徹底されると、困ったことがおきます。

これ、海外に投資をして稼いでいる方だと、投資先で税金をかけられ(源泉地)、日本でも税金をかけられる(居住地)ということになります。

これだと、海外との経済活動をしない方が「税金面」では有利ということになります。

そこで、この状況をリカバリーする方法も用意されています。

・居住地国が税金を譲る方法。→源泉地でかけられた税金分を、居住地国での申告の際に差し引いて納税する。

・源泉地国が税金を譲る方法。→そもそも源泉地国で税金をかけない。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

お昼から電子帳簿保存法の整理をしつつ、夕方からはとあるメルマガのオフ会に参加するため、会場の近くのカフェへ移動。

引き続き電子帳簿保存法の整理。

夜からはオフ会に参加。違う業界の方とも知り合うことができ、良いものでした。