国際税務を学びなおす62~外国子会社合算税制⑬~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、国際税務を学びなおす。対象外国関係会社の経済活動基準の1つめから。
<参考>
事業基準
その外国関係会社の「主たる事業」が、
- 株式や債券の保有
- 工業所有権その他の技術に関する権利
- 特別の技術による生産方式若しくはこれに準ずるもの、著作権の提供
- 船舶又は航空機の貸付け
ではないこと。
が、事業基準をクリアするための条件です。
こういう、クリアするためには「ではないこと」、という表現は普段は使いませんので、見慣れないかもしれませんね。
頭で理解しようとしても、結構大変、素直に頭に入りづらい。
上に列挙したような事業内容だと、
ペーパーカンパニーっぽいのでは?
と思われがち、ということなんでしょうね。(偏見ですね)
ただ、これ以外の事業を営んでいれば問題ないのでしょうから、
ここまでであればまだスッキリ。
例外3パターン
実はこの事業基準にも「抜け穴」がありまして。
次の3パターンのどれかにあてはまれば、事業基準をクリアすることになるのです。
- その外国関係会社が、「事業持株会社」であるパターン
- その外国関係会社が、「外国金融子会社等」であるパターン
- その外国関係会社が、「航空機の貸付けを主たる事業としており、さらに条件を満たすもの」であるパターン
2番の説明は省きつつ、1番はこってり。
なので、最初に3番の、「航空機の貸付けを主たる事業で条件を満たすもの」からお話しします。
というかそもそも、上に書いてある事業基準をクリアしない内容に、航空機の貸付けって出てきてるんですよね。
でも、特定の条件を満たせば、例外的に基準をクリアしたと認められるようになっているのです。
その基準が↓
- 役員や使用人が本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
- 貸付け業務について、業務を委託している場合の委託料の金額が、人件費の30%を超えていないこと
- 人件費の金額が、外国関係会社の(貸付収入-航空機の償却費)の金額の5%を超えていること。
まぁ、そのリース会社が、社員を雇って実体をもって仕事をしているのなら、事業基準をクリアしたことにしようということなんでしょうね。
事業持株会社
今日のところは、とりあえず「イメージ」だけお話をします。
事業基準をクリアしない業種として、
「株式の保有」
とうたっておきながら、わざわざ抜け穴として「事業持株会社」を用意するあたり、
当然ただの株式だけ持ってる会社なわけはありません。
ポイントは、
株式を持っている子会社の、事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行っていること
です。
はい、ガッツリ子会社の面倒を見なさいよ。そこまでするのであれば、ただ単に株式だけ持ってるペーパーカンパニーではないので、基準をクリアしたと認めるよ、ということ。
このための条件や単語が、次回ではつらつらと出てきます。
次回は、事業持株会社についてしっかりと。
【編集後記】
昨日は朝一から、自治体の健康診断を受診。プロのスムーズな作業で、15分で5,6種類の検診が終了。
その後、駅前の郵便局に立ち寄り、税務署宛に郵便物を送付。特定記録で。
帰宅後、昼食を摂って一息入れて、また駅前に戻り、今度はスマホの機種変更を。
iPhone13→iPhone16に。約3年ぶり。
夕食後にブログを更新し、終了。