国際税務を学びなおす61~外国子会社合算税制⑫~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、国際税務を学びなおす。外国子会社合算税制の対象外国関係会社に入ります。


<参考>


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この間までやっていたのは、「特定外国関係会社」。

事業所等の実体がなく、事業の管理支配を自分で行っていない会社。

ペーパーカンパニーですね。

で、今日からお話しするのは、ペーパーカンパニーに該当しないための基準をすべてクリアした外国関係会社について。

はい、CFC税制の判定はまだまだ続きます。

今度は何を見ていくのかというと、

外国関係会社の経済活動に注目します。

その外国関係会社が、「能動的所得」を得るための経済活動の実体を備えているのか?

能動的所得。こう言われてもピンとこないでしょう。

言葉の反対、「受動的所得」を考えてみましょう。

例えばこんな所得です↓

株式の配当、受取利子、有価証券の売却収入、固定資産の賃貸、無形資産の使用料・・・。

こういうような所得以外の収入を得るために活動していますか?

というのがこれからのお話のポイント。

判断基準

「能動的所得」を得るための経済活動の実体を備えている会社に該当するかどうかの判断基準のことを、「経済活動基準」と呼んでいます。

そして、この経済活動基準のいずれかに該当しなかった外国関係会社のことを「対象外国関係会社」と呼び、CFC税制の対象としているのです。

さて、経済活動基準は全部で4種類。

  1. 事業基準
  2. 実体基準
  3. 管理支配基準
  4. 非関連者基準or所在地国基準

最後の4つ目の基準について、外国関係会社の事業内容によって、どちらの基準で判断するかが変わってきます。

この内容、かつてのCFC税制の「適用除外基準」が衣替えしたものです。何年も前から国際税務を学んでいた自分にとっては、なんとも懐かしい。

基準の中身

基準の簡単な中身を見ていきましょう。

詳しくは次回以降で。

1事業基準→外国関係会社の事業が特定の内容ではないこと。「能動的所得」についての判断がモロに出ているように思います。その分、「例外」も多く。

2実体基準→本店所在地国で、事業実態が認められるような固定施設を持っていること。

3管理支配基準→本店所在地国で自ら事業の管理支配を行っていること。

4非関連者基準→外国関係会社の事業が特定の内容である場合で、メインの取引相手が非関連者であること。

4所在地国基準→外国関係会社の事業が特定の内容以外のものである場合、事業を本店所在地国で行っていること。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後らは色々とこなしつつ、夕方から近所の図書館へ。

夕食後はクライアントの申告シミュレーションの調整と、申告案の作成。