国際税務を学びなおす6~「居住」④~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、国際税務を学びなおす。会社が課税される所得の範囲について。
<参考>
大枠から押さえましょう
法人に課される税金と言えば、最初に思いつくものは「法人税」でしょう。
それ以外にも、消費税とか、地方税などなど様々な税金が課されます。
今回の記事では、国際税務に絡んで課税される税金、ということでお話を進めていきます。
ちょっとややこしいのが、法人なのに「所得税」がかけられる場面があるということ。
「所得税は個人事業主や給与所得者にかけられるものでは?」
と、思われるかもしれませんね。
税金の世界では、
法人の所得(いわゆる「利益」)に対しては「法人税」が課税され、
さらに法人の特定の収入に関しては「源泉所得税」も課税される。
こういう仕組みになっているんですね。
ただ、これでは法人税と源泉所得税が二重に課税される部分も出てきてしまいます。
そのため、「所得税額控除」という仕組みで会社が払う法人税から、天引きされた源泉所得税を差し引いて残りを納める、このようになっているのです。
内国法人はどこまで課税される?
まず法人税から。
内国法人に対しては、
「各事業年度の所得に対する法人税を課する」
という決まりです。
単純な話で、会社が儲けた利益全部を対象に課税するぞ、ということ。
わかりやすいですね。
次に、所得税。
内国法人に対しては、
「国内において内国法人課税所得の支払いを受けるとき」などの場合に、所得税を納める義務がある。
と、決められています。
難しい言葉が出てきましたね。
ただ、中身を見ていくと、国債の利子とか、配当とか、そういうものなんです。
日本の会社に対して利子とか配当を払うときは、所得税が天引きされていますよね。
このあたりは、法人税の申告に携わる方であれば、ピンとくるのではないかと思います。
外国法人はどこまで課税される?
同じく最初は法人税から。
外国法人に対しては、
「国内源泉所得を有するとき」などの場合に、法人税を納める義務がある。
と、なっています。
国内源泉所得、つまり日本国内での稼ぎに法人税を課税する、ということ。
ここが内国法人と違うところですね。
次に所得税。
外国法人に対しては、
「国内源泉所得のうち一部」に対して所得税を課税する。
と、なっています。
具体的に見ていくと、
- 国内の土地、建物を売却した収入
- 国内で不動産賃貸業をした賃貸料
- 日本国債の利子
- 内国法人から受け取った配当
- 日本国内での業務に使う特許権の使用料
などなど。
外国法人がこれらを受け取るときは、所得税が天引きされている、ということになります。
内国法人と比べると、課税対象の範囲が限定的となっていることがわかると思います。
【編集後記】
台風の影響でしょうか、事務所周辺でも雨が降っています。
さて、昨日は朝一のブログ更新。
午後からはお客様とお電話で打合せをしたり、オンライン研修を受けたり。