国際税務を学びなおす58~外国子会社合算税制⑨~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。外国子会社合算税制の特定外国関係会社の続き。


<参考>


要するに持株会社その2

え、またしても?

と感じるかもしれませんが、次は少し様子が違います。

どのような会社かと言いますと、

  • 特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、
  • さらに一定の条件を満たすもの。

この「一定の条件」がまぁ色々と・・・。

特定子会社

新しい単語が出てきました。

  • 居住者に係る他の外国関係会社のうち、
  • 部分対象外国関係会社に該当するもので、
  • 管理支配会社と本店所在地国が同じ会社。

・・・次から次へとまた新しい単語が。

「部分対象外国関係会社」ですが、イメージとしては、

ペーパーカンパニーでなく、正常な経済活動を行っている会社だけど、租税回避の恐れがある所得を得ている場合には、その部分だけ日本の納税者の所得に合算する外国の会社、

といったところ。

だから、部分対象、なのですね。

「管理支配会社」については、

外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、本店所在地国で役員や使用人が、事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの

を言います。

こういうような子会社の株式を保有していることが主たる事業であることがまず必要。

一定の条件

  • その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によって行われていること。
  • 管理支配会社の行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
  • その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によって行われていること。
  • 本店所在地国が管理支配会社と同じであること。
  • 本店所在地国で、所得に対して外国法人税を課されていること。
  • 収入金額のうち、特定子会社からの配当などが95%超占めていること。
  • 事業年度末時点の総資産の帳簿価額の95%超を、特定子会社の株式などが占めていること。

これを全部満たす必要があります。

若干、違うパターンもあったりしますが・・・。とりあえずこんなところで。

私のイメージですが、

持株会社と言うなら、その国に本店所在地を置く必要性のある持株会社としての機能をしっかり持たせてくださいね、

という風に受け取っています。

【編集後記】

昨日は朝から千葉県成田に出張し、税務調査立会い。

夕方に都心に戻り、ブログ更新。

帰宅してから、別件の税務調査に関する修正申告を電子申告。