国際税務を学びなおす57~外国子会社合算税制⑧~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす、「特定外国関係会社」に該当するには。続き。


<参考>


要するに「持株会社」

特定外国関係会社の判断に必要な5つの基準のうち、3つめ。

正確に言いましょう。

「外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社」

です。

要は、「持株会社」ということ。

ただ、当然何でもいいわけではなくて、条件が設定されていますので、分解していきましょう。

「外国子会社」

まず、株式を保有する先の「外国子会社」について。

判定対象の外国関係会社と本店の所在地国が同じであることが必要。

加えて、その外国子会社の株式などの25%以上を、剰余金の配当の支払義務が確定する日以前6カ月以上引き続き保有していること。

・・・何だか、どこかで聞いたことがある条件だなと思った方、良い記憶力です笑

(「外国子会社配当益金不算入」の際の話ですね。)

さらに「一定の条件」

こういう外国子会社の株式を保有していて、その上で一定の条件を満たす必要があります。

外国関係会社の収入金額のうち、

  • 外国子会社からの配当金や、
  • 外国関係会社の主たる業務の通常の過程で発生する預金や利子

占める割合が95%を超えていること。

ただし、その配当金が外国子会社の方で損金にされている場合は、除外します。

また、外国関係会社の期末時点の資産の帳簿価額のうち、

  • 外国子会社の株式
  • 外国子会社からの配当などに関する未収金(その配当金が外国子会社の方で損金にされている場合は、除外)
  • 現金や預金

の占める割合が95%を超えていること。

この2つの条件を満たしていることが必要。

要するに、純粋な持株会社として、同じ国にある子会社からの配当金しかほとんど収入もないし、子会社の株式くらいしか資産もない会社については、合算の対象から外しましょう、ということなのでしょう。

【編集後記】

昨日は朝一のブログを下書き。

その後、八王子に移動し、昼食を取りつつブログ更新。

午後から八王子税務署でクライアントと合流し、調査官と消費税に関する面談。

インボイス登録済みにもかかわらず消費税のご申告が出ていない方に対して、税務署から一斉に連絡をしているようです。

連絡があった時点で、早め早めに対応を。

その後、地元に戻り参加している団体の忘年会に参加。