国際税務を学びなおす56~外国子会社合算税制⑦~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす、「特定外国関係会社」に該当するには。


<参考>


ペーパーカンパニー

特定外国関係会社に該当する3パターン。

  1. 事業所等の実体がなく、かつ、事業の管理支配を自ら行っていない外国関係会社
  2. 事実上のキャッシュボックス
  3. ブラックリスト国に所在する外国関係会社

のうち、1番をお話ししていきます。

イメージとしては、ペーパーカンパニー、というやつです。

で、どういう会社が該当するのかというと、

次にご紹介する5つの基準の全てに当てはまらない会社

が、該当するということになります。

・・・日本語が難しいですね。

シンプルに言うと、5つの基準が全滅の場合は、外国子会社合算税制の適用の対象になる可能性がある、ということ。

(適用を回避したければ、5つの基準のどれかにあてはまれば良い。)

5つの基準

  • 実体基準
  • 管理支配基準
  • 外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社
  • 特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社
  • 社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている等の一定の外国関係会社

です。

後半ほど、書いてある言葉の意味がよくわかりませんが、一つずつお話ししていきます。

まずは、実体基準から。

その外国関係会社が、主たる事業を行うために必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。

これはまだシンプルですね。

ポイントとしては、その固定施設は、賃貸でもOKということ。所有してなくても大丈夫です。

ただし、さすがに固定施設を主たる事業を行うために使用していないようでは、アウトです。事業に使いましょう。

管理支配基準

2つ目の基準。

管理支配基準

です。

その外国関係会社が、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。

ポイントは2つ。

「本店などが所在する国や地域」

「自ら行う」

です。

どの場所で事業の管理を行っているのか、という判定は、こんな基準です↓

外国関係会社の株主総会及び取締役会等の開催、事業計画の策定等役員等の職務執行会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を総合的に勘案の上行うことに留意

とされています。

逆に、こういうことを本店のある場所でやってない、となりますと、なぜ本店がその場所にあるの?となりますよね。

自ら行う、というのは↓

外国関係会社が、当該外国関係会社の事業計画の策定等を行い、その事業計画等に従い裁量をもって事業を執行することであり、これらの行為に係る結果及び責任が当該外国関係会社に帰属していることをいう

とされています。

外国の会社が自分で事業計画を立てて、自分で計画を実行し、自分で責任を取る。

ただし、何でもかんでも自分で、ということではなくて、

  • 役員や従業員が別の会社と兼務だったり、
  • 事業計画を立てるときに親会社と相談したり、
  • 業務の一部を他の会社に委託したり、

これくらいだったら、「自ら行う」範疇に収まっているようです。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ下書き。

お昼前に出張し、八王子へ。

ファミレスで昼食を取り、ブログ更新。

その後、クライアント宅にお邪魔して、税務署対応の打ち合わせ。