国際税務を学びなおす55~外国子会社合算税制⑥~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす、外国子会社合算税制の「特定外国関係会社」に入ります。


<参考>


特定外国関係会社

さて、ここで話を外国子会社に戻します。

今一度、全体像を簡潔にお話ししますと、外国子会社合算税制とは、

外国関係会社のうち、

  • 特定外国関係会社
  • 対象外国関係会社

に該当すれば、その外国子会社の利益を日本の納税者の利益に合算して税金を計算する、というものでした。

今日からは、このうちの「特定外国関係会社」についてお話をしていきます。

で、この特定外国関係会社も、実はかなり範囲が広くてまあヤヤコシイのです。

ですので、特定外国関係会社の考え方についても、最初に全体像をお示しして、詳細はゆっくりお話ししていこうと思います。

全部で3パターン

  1. 事業所等の実体がなく、かつ、事業の管理支配を自ら行っていない外国関係会社
  2. 事実上のキャッシュボックス
  3. ブラックリスト国に所在する外国関係会社

・・・何だか、穏やかではない日本語が並んでいますね。

で、この3パターンでややこしいのは1番目。

実体もなければ事業の管理を自分でやっていない会社。

いったいどんな会社やねん。

低税率の国にそんな会社を作って、利益をため込んでいれば、そりゃ利益が日本に合算されるわ。

ということで、ここまで言われるからには、よっぽどの話ということで、

これと認められるにはいくつも基準をクリアしていく必要があります。

(クリア、というよりも、「当てはまらない」が正確)

続いて2番目。

キャッシュボックス。初めて聞いた言葉です。

意味としては、たくさんお金を持っているのに、事業を行うための機能をほとんど持っていない会社のこと。

その国に、そういう会社を作る意味はあるの?

ということなんでしょう。

最後に3番目。

ブラックリスト国

リストにある国・地域に所在する外国関係会社は問答無用で特定外国関係会社になってしまうのです。

・・・が、2024年12月6日時点では、ブラックリストに掲載されている国・地域はありません。

検討が必要なのは2パターン。

ということで、考える必要があるものは1番目と2番目のパターンだけ。

で、中身がややこしいのは1番の方かなという印象ですので、

次回からは

事業所等の実体がなく、かつ、事業の管理支配を自ら行っていない外国関係会社

について、お話を進めていきます。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後から、出張の準備や図書館へお出かけ。

夕食後、クライアントの申告作成準備。