国際税務を学びなおす51~外国子会社合算税制②~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。外国子会社合算税制の制度の概要について。


<前回>


条文では・・・

制度の大元、租税特別措置法を見ていきます。↓

  1. 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、
  2. 特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、
  3. 各事業年度において適用対象金額を有する場合には、
  4. その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
  5. その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

はい、吐きそうですね。

なので、こういうときは自分の頭で理解できるくらいまで細かく分割して一つずつ潰していくのが王道です。

分解する

上に書いた箇条書きも、粗めに分解はしていますが、もう少し詳しく。

では、1番から。

まずは、「内国法人に関係する外国関係会社」がターゲット。

で、「内国法人」が基本的には日本の納税者(クライアント)と考えてみましょう。

クライアントに関係する外国関係会社かどうか、がスタートラインです。

「個人」も外国子会社合算税制の対象になる納税者ですが、便宜的に内国法人前提で進めていきます。

続いて2番。

その「外国関係会社」だった場合に、さらに、

  • 特定外国関係会社
  • 対象外国関係会社

に該当すれば、制度の対象です。

そして3番で、その特定外国関係会社or対象外国関係会社が「適用対象金額」を持っている必要があります。

4番はごちゃごちゃ書いてますが、

要はクライアントの外国関係会社に対する株式の持分などの支配力に応じて、適用対象金額のうちいくらをクライアントの利益として合算するかを計算するということ。

5番。ラスト。その計算した合算する利益の金額を、クライアントの益金に含めて日本の税金を計算する、

と、全体像ではこうなっています。

全体像を頭に入れて

この緑色に塗った部分を個別に掘り下げていく、ということになります。

個別のお話も結構ボリュームがありますので、

迷ったときは全体像に戻って立ち位置を理解してから進むようにしましょう。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からはクライアントと打ち合わせだったり、

税務署と調査に関する打ち合わせ。

電話で話している時間が多かった。