国際税務を学びなおす50~外国子会社合算税制①~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。外国子会社合算税制に入ります。


<前回>


大枠から押さえる

いよいよ「外国子会社合算税制」に入ります。

このパートは、

とにかくボリュームが大きく複雑でややこしい

というトリプルコンボな税制です。

なので、まずは大枠をきちんと押さえて、今どこの話をしているのかを確認しながら、迷子にならないように進めていきたいと思います。

さてこの制度、そもそも何をしている制度なのかと言いますと、

「日本の納税者が、低税率だったり無税だったりする外国に子会社を作って利益をため込んでいる場合に、

その外国の子会社の利益を日本の納税者の利益だとして日本で課税する」

ものなのです。

シンプルに言うとこんなところ。

ですので数年前までは、

「タックスヘイブン税制」

と呼ばれていました。

で、講義や研修で、

「この『ヘイブン』は『天国』という意味じゃないですよ、『回避』という意味です。タックスヘイブンとは、『租税回避地』という意味なんですよ~」

というご説明までがセット。

ただ最近では、タックスヘイブン税制という言葉ではなく、

「CFC税制」と呼ばれることが多いようです。

※CFC税制・・・Controlled Foreign Companyの略。

近年の動き

これまでは、

低税率や無税の国に本社を構える子会社があれば日本で課税するぞ!

だったのですが、

  • 低税率の国に本社があっても、まじめに実態のある事業を営んでいる子会社が税制の対象になってしまう一方で、
  • 税率の基準はクリアしてはいるが、事業を営んでいる実態が無い子会社が税制の範囲から除かれてしまう、

という問題が起こるようになりました。

なので、↓

税率の基準についてはある程度残しつつ、

  • その外国子会社がどのような事業を営んでいるのか?
  • その外国子会社がどのような種類の所得を得ているのか?

という視点で、制度の改正が行われました。

外国子会社の利益を取り込むということは・・・

単純に子会社の利益を日本で課税するだけならまだわかりやすいのですが、

外国子会社は外国子会社で、その所在地国で税金をかけられていることもあります。

そうすると、その外国子会社の利益に対して日本で課税するとそこで二重課税が~

とか、いろいろと出てきます、はい。

だからこそ、複雑な計算になっているわけですが、一つずつ解きほぐしてお話ししていければと思っています。

【編集後記】

昨日は朝一にブログの下書き。

その後、税務調査の立会い。

あらかじめ修正申告をしていたためか、早めに終わる。

帰宅して、PS5にPS4のデータ転送するも苦戦・・・。

夜半にブログ更新。