国際税務を学びなおす5~「居住」③~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。会社の「居住」について。
<参考>
法人の居住者=「内国法人」
これまでの居住に関するお話は、「個人」についてでした。
海外取引を行う事業者は、個人だけではありません。
海外取引を行う法人の皆さんもいらっしゃるでしょう。
そこで今日は、法人版の居住者・非居住者についてご紹介します。
まず、法人版の居住者について。
「内国法人」
と呼ばれています。
国内に本店・主たる事務所がある法人のことです。
シンプルではあります。
ちなみに、国内に本店がある、というのは、本店として登記をした住所が日本国内にある、という状態のことです。
法人の非居住者=「外国法人」
今度は法人版の非居住者について、見ていきましょう。
「外国法人」と呼ばれています。
意味としては、内国法人以外の法人、を言います。
・・・そういう風に書いてあるんですよね、法律に。
つまるところ、外国に本店として登記をした住所がある、と今はお考え下さい。
※以下余談です。
税法はこういうルールの決め方をよくします。
「ある言葉Aの意味は、○○です」「ある言葉Bの意味はA以外です」
法律を作るのが面倒くさい、ではなく、モレを防いでいるのかなと個人的には思っています。
言葉Bの意味も、法律に書いてもいいのでしょう。単純に考えて、言葉Aの裏返しを書けばいいのですから。
でもそうすると、わずかに隙間が空いてしまう可能性があります。言葉Aにも言葉Bにも当てはまらない事態が起こるものなんです。
そうすると、課税にモレが出てしまう。
これはあってはならないので、「言葉A以外です」と決めることでモレを防いでいるんでしょうね。
だって、Aにあてはまらない時点でBになるんですからね。
余談終了。
支店と子会社の違い
最後に頭の体操をしましょう。
<問題>
アメリカに本店の登記をしている会社の日本支店は、内国法人でしょうか、外国法人でしょうか。
A:前提として、本店と支店は、同一の法人なのです。そして、本店の登記をどこでしているかで変わるんでしたね。本店の登記がアメリカである以上、日本にある支店であっても外国法人として扱います。
<問題>
日本で本店の登記をしている会社が、アメリカで本店の登記をしてアメリカ子会社を作った場合のアメリカ子会社は、内国法人でしょうか、外国法人でしょうか。
A:前提として、親会社と子会社は別法人です。その後の考え方は一緒です。本店の登記がアメリカである以上、日本の内国法人の子会社あっても、アメリカ子会社は外国法人となります。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からは事務所の内部仕事。お客様の情報を整理。
後は、オンライン研修を受講し、夕方から図書館へ。
雨がぱらついていて、空気がヒヤッと。