国際税務を学びなおす47~外国税額控除⑩~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。外国税額控除の細かいけど大事な話。
<参考>
「いつ」の外国法人税?
外国で払った税金を日本で控除できる。
で、いつの税金を引けるのか?
細かい論点っぽくて、結構大事な話。
で、これはそういうもんだということで理解。
原則的には、「納付確定日」。=納付することとなる日のこと、です。
納付確定日があった年で、外国税額控除の適用があるということ。
特定もあって、継続適用を条件に、
- 確定申告する外国法人税の場合→税額を税務上の合理的な基準に基づき、費用として計上する日の属する事業年度。
- 予定納税など→確定申告があった日の属する事業年度。
一応、ご紹介。
で、「納付確定日」って具体的には?
これも、こんなもんだということで。
- 申告納税する外国の税金→申告書が提出された日(法定申告期限の日)。もし、更正等された場合は通知のあった日。
- 賦課課税される外国の税金→賦課決定の通知があった日。
- 源泉徴収される外国の税金→源泉徴収の対象になる支払があった日。
申告書に書類を付けてください~
ここまで長く外国税額控除についてお話してきましたが、
申告書等に、
- 控除を受けるべき金額
- その計算に関する明細を記載した書類
- 控除対象外国法人税の額の計算に関する明細等を記載した書類
を添付していないと、外国税額控除の適用はない、ということになっています。
あと、
- 控除対象外国法人税の額を課税されたことがわかる書類を保存している
ことも条件。
控除対象外国法人税の額は・・・
で、何気に重要なのが、
控除対象外国法人税の額
については、最初に申告した金額が限度、とされています。(一部の例外あり)
つまり、修正申告や更正の請求で、控除対象外国法人税の額を増やすことはできない、ということなのです・・・。
これ、要注意です。
ただ、税務調査などで、国外所得が増えたことなどで、外国税額控除の控除限度額が増えた場合、
これは、外国税額控除の控除額は増やせることになっています。
つまり、控除対象外国法人税の額自体は、増やすことはできない。
でも、外国税額控除の控除限度額自体は、所得金額に連動して限度額が増えることもあるので、このような場合には、外国税額控除の控除額を増やすことができる、ということになっています。
まぁ、当初の申告で、控除対象外国法人税の額が控除限度額を超えていた場合くらいでしょうね、こういうことは。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはクライアントの申告作成と近所の図書館へのお出かけ。