国際税務を学びなおす43~外国税額控除⑥~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。外国税額控除の計算の話に入ります。
<前回>
おさらい
(外国税額控除は全体像が大きいもので、個別の内容を見ていると「いったい何の話?」となりがちなので、逐一軽くおさらいをしてから今日の内容に入ります。)
外国法人税を支払った場合、外国税額控除を受けることができます。
で、「外国法人税」とは↓
外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税
でした。
そしてここに、
- 微妙に違うけど、外国法人税に含んでいい税金
- あてはまるように見えるけど、外国法人税に含んでしまうといろいろと不都合なので含めてはいけない税金
を調整します。
この上でさらに、
- 所得に対する負担が高率の部分の金額
- 外国子会社から受け取った配当にかけられている外国法人税
- 通常行われる取引と認められない取引に係る外国法人税の額
このようなものを外国法人税から除いて、ようやくひと段落。
ここまで計算した結果を、「控除対象外国法人税の額」と呼びます。
全額控除できるわけではない
で、この「控除対象外国法人税の額」がそのまま今年の税金から差っ引けるかと言うとそうではありません。
今度は、控除対象外国法人税のうち、いくらまで税金から引けるか、という計算が待っています。
・・・メンドーですね。
先は長い。少しずつ進みましょう。
計算式。
「今年の法人税の金額」に、
「今年の所得金額」のうち、「外国で稼いだ所得のうち、税金がかからない非課税の所得を引いた金額」が占める割合を
掛け算する。
・・・(ちゃんと書くと、法人税額×調整国外所得金額÷所得金額)・・・
よーするに、今年の稼ぎのうち、海外で稼いだ分に対応する金額だけしか控除を認めない、ということ。
しかも、その上限は90%です。
「うちの会社は海外での売上が100%だ!」
という場合でも、日本で払う税金はゼロにはなりません。
日本で払う法人税の最大90%までしか、外国税額控除で税金は引けない、ということなのです。
日本に本店がある以上、場所代だけでも払ってね、ということなんでしょうか?
ポイントは・・・
「外国で稼いだ所得の計算」
が一番のポイントです。
ここをきちんと計算できないと、
外国税額控除の計算が全部おかしくなります。
次回以降で、お話ししていきます。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
その後はオフ。