国際税務を学びなおす41~外国税額控除④~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。外国法人税に含まれないもの。


<参考>


もいちどおさらい

外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により、法人の所得を課税標準として課される税

でした。

前回の復習です。

今回のポイントは、後半の

法人の所得を課税標準として課される税

です。

ここにあてはまらないと、外国で税金を払っても「外国税額控除」の対象とはなりません。

で、前回では、厳密に見ていくとストレートに当てはまらないけど、

大元の部分が「所得を課税標準として課される税」なので外国法人税に含まれるものをご紹介しました。

今日は、逆パターン。

外国法人税に「含まれない」もの

これも具体的に列挙されています。

  1. 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
  2. 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる
  3. 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税
  4. 外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税
  5. 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税

パッと見、すごいなと思います。

こういう税制を設計している国家、あるんでしょうね。(あったのかも)

大元がいくら「所得を課税標準として課される税」であったとしても、

例えば、

いつでもいくらでも還付しますとか、

納税期限を延ばせますとか、

税率を当局との打ち合わせで決めるとか。

いやこんなの、外国税額控除の対象にして日本で返していいのか、と。

そりゃダメでしょう

はい、そういうことです。

そもそも、こういうのを「税金」と言っていいのか、というような疑問もあるのですが。

諸外国によっては、国外からの投資を目的として様々なインセンティブを用意しているものもあります。

このときに、

「税金を安くしておきます」「税金について有利にします」

というのが、手っ取り早かったりするのも事実。

そこで、上に挙げたような、えっ、という制度を作ってしまうこともあるんでしょうね。

万が一、海外での稼ぎにかけられる税金が、こういうものだった場合は、外国法人税とは扱われませんので注意が必要です。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からはクライアントと打ち合わせしたり、図書館へお出かけしたり。