国際税務を学びなおす4~「居住」②~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。居住についての続きです。
<前回>
第3のタイプ=「非永住者」
前回の記事では、居住者と非居住者についてお話ししました。
実はもう一つ、タイプがあるのです。
非永住者
と呼ばれています。
このタイプは、あくまで居住者であることが前提です。
その居住者のうち、一定の条件を満たした場合は「非永住者」というタイプに区分されるのです。
条件は次の通りです。
- 日本の国籍を持っていないこと
- 過去10年以内に、国内に住所・居所があった期間の合計が5年以下であること
で、非永住者にあてはまると何が変わるのか?
日本から課税される所得の範囲が、ちょっと変わってきます。
非永住者が課税されるのは、
- 国外源泉所得「以外」の所得
- 国外源泉所得で、国内において支払われるor国外から送金されたもの
また言葉が出てきましたね。
「国外源泉所得」
日本国外で稼いだ所得、とイメージしてください。
ちょっとややこしいのは。
国外源泉所得「以外」の所得に課税すると言っていること。
それって、前回出てきた国内源泉所得のことか?
と思うかもしれませんが、個人的にはちょっと思うところもありまして。
あくまで、国外源泉所得にあてはまらないものは日本で課税する、とご理解いただきたいところです。
推定のルールあり!
これは、イメージとしては国内国外にわたって居住地が動く方を想定しています。
一定の条件を満たせば、国内に住所があると推定or国外に住所があると推定されるという制度です。
まず「国内」に住所があると推定される場合。
国内に居住することになった方が、次のどれかにあてはまる。
- 国内で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業であること。
- 日本国籍で、かつ、国内に生計を一にする配偶者親族がいるなど、その方が国内で継続して1年以上居住すると推測できる事実があること。
次に「国外」に住所があると推定される場合。
国外に居住することになった方が、次のどれかにあてはまる。
- 国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業であること。
- 外国国籍or外国で永住許可を受けており、かつ、国内に生計を一にする配偶者親族がいないなど、その方が国内に居住すると推測できる事実がないこと。
「居住」の判定はいつするの?
そもそも、居住者かどうかの判定は、いつ行うのでしょうか?
日本に入国した時or日本から出国した時
この時の状況で判定を行います。
さて、それでは、いったん居住者と判定された個人について、日本での勤務状況が変わってしまって非居住者となってしまう、という場合。
このケースではいつ判定するのかというと、
勤務状況が変わった時点で再度の判定を行う
ということになります。
なお、たとえこの時に居住者・非居住者の区分が変わったとしても、前にさかのぼって税金計算をやり直す必要はありませんのでご安心ください。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
お昼からはCopilotを使って専門誌をインプット。淡々と。