国際税務を学びなおす36~租税条約13~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。芸能に関する所得とその他。
<参考>
芸能人・運動家の個別ルール
OECDモデル租税条約では、芸能人や運動家の方が所得を得た場合に、個別に条文を設けています。
なお。「運動家」?となった方は、上の参考から過去記事をご覧下さい。
A国の芸能人や運動家がB国で個人で活動したことで得た所得に対して、B国で課税することができる。
仕事をした現地の国で課税を受けることになる、ということですね。
これは、今までの他のルールとあまり変わらないような印象を受けますが、
「個人で活動」
という部分がポイントです。
これはあくまで、芸能人や運動家の方が自分自身で直接仕事を受けた場合のお話。
企業に所属した場合は?
例えば、企業などに所属している芸能人や運動家の方が、その所属企業から仕事を受けた場合は話は別。
この場合も、個別の条文がありまして、
A国の芸能人や運動家がB国で活動したことで得た所得が、所属する企業のものになる場合は、B国で課税することができる。
少し、持って回った言い方ですね。
例え企業を通して仕事を受けた場合でも、その企業の所得に対して現地国で課税を受けるということです。
結論、一緒なのです。
でも、なんでわざわざこんなルールを個別に分けたのか?
思い出していただきたいのは、
企業が海外で所得を得た場合には、その国にPEがなければ課税を受けない
というルール。
ということは、その企業がPEを持たない国に芸能人や運動家の方を派遣した場合は、課税受けないということ・・・?
これでは、芸能人や運動家の方が個人で活動しているのと、企業に所属して活動するのでは課税関係が変わってしまいます。
これはよくないね、ということで、わざわざ別建てのルールを作っているのです。
そのほかいろいろ
細々としたものも一気にご紹介。
- 役員報酬→法人の居住地国で課税。これは、日本の税法と一緒ですね。
- 退職年金→年金をもらった人の居住地国で課税。
- 政府職員→こういうカテゴリーもある。基本的には、報酬の支払い国で課税をすることができます。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
その後、税務調査対応を夕方まで。