国際税務を学びなおす34~租税条約11~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、国際税務を学びなおす。給料編です。
<参考>
外国の拠点で働いたら・・・
例えば、海外にある支店で一時的に働く、なんていう場合。どう課税されるのか?
最初にOECDモデル租税条約を見ていきましょう。
A国の居住者が給料や賃金などを得た場合には、A国でのみ課税することができる。
ということで、給料をもらった場合には、その居住者の居住地国で課税する、というのがまず基本。
その上で、
A国の居住者がB国で勤務して給料を得た場合、B国がその給料に課税する場合がある。
とされており、実際に働いた場所がある国(源泉地国)でも、税金がかけられるということになります。
ここまで来るとパターンもわかってくるといいますか、基本的には居住地国で課税することが原則ですが、
所得が発生した源泉地国でも課税してもいいよ、というのが多そうですね。
「短期滞在者免税」
この単語、聞いたことがあるかもしれませんね。
確かに原則論を言うと、海外の拠点で働いた場合は、その拠点のある国で課税されることになりますが、
正直めんどくさいなと。
海外に行くたびに税金の計算を考えなきゃいけない、というのでは困りますね。
そこで、一定の条件を満たした場合は、海外で勤務をした場合でも税金が課税されない、という制度があるのです。(源泉地国免税)
その条件は↓
- 海外に滞在する期間が、課税年度において開始し、または終了するいずれの12カ月の期間においても、合計183日を超えないこと。
- 勤務をした国の居住者でない雇用者から給料をもらうこと
- 雇用者がその勤務地国でPEを持っている場合で、そのPEが給料を負担していないこと。
この条件をすべて満たすと、勤務地国で税金が課税されなくなります。
最後に念のため、これは「OECDモデル租税条約」のルールです。各国の条約では、場合によっては内容が若干違うこともありますので、要注意です。
例外
この給料に関するルールですが、
- 役員報酬
- 退職年金
- 政府職員
の場合は、別のルールが優先します。
役員報酬が別の考えた方をする、というのは日本でも同じですね。
【編集後記】
昨日は朝から神奈川に出張。
カフェでブログの下書きを作成。
午前中から夕方まで税務調査対応。
都心で夕食を取り帰宅し、ブログ更新。
最近移動が多いので、読書がはかどる。
Kindleは軽いし薄いしでありがたい。