国際税務を学びなおす34~租税条約11~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、国際税務を学びなおす。給料編です。


<参考>


外国の拠点で働いたら・・・

例えば、海外にある支店で一時的に働く、なんていう場合。どう課税されるのか?

最初にOECDモデル租税条約を見ていきましょう。

A国の居住者が給料や賃金などを得た場合には、A国でのみ課税することができる。

ということで、給料をもらった場合には、その居住者の居住地国で課税する、というのがまず基本。

その上で、

A国の居住者がB国で勤務して給料を得た場合、B国がその給料に課税する場合がある。

とされており、実際に働いた場所がある国(源泉地国)でも、税金がかけられるということになります。

ここまで来るとパターンもわかってくるといいますか、基本的には居住地国で課税することが原則ですが、

所得が発生した源泉地国でも課税してもいいよ、というのが多そうですね。

「短期滞在者免税」

この単語、聞いたことがあるかもしれませんね。

確かに原則論を言うと、海外の拠点で働いた場合は、その拠点のある国で課税されることになりますが、

正直めんどくさいなと。

海外に行くたびに税金の計算を考えなきゃいけない、というのでは困りますね。

そこで、一定の条件を満たした場合は、海外で勤務をした場合でも税金が課税されない、という制度があるのです。(源泉地国免税)

その条件は↓

  • 海外に滞在する期間が、課税年度において開始し、または終了するいずれの12カ月の期間においても、合計183日を超えないこと。
  • 勤務をした国の居住者でない雇用者から給料をもらうこと
  • 雇用者がその勤務地国でPEを持っている場合で、そのPEが給料を負担していないこと。

この条件をすべて満たすと、勤務地国で税金が課税されなくなります。

最後に念のため、これは「OECDモデル租税条約」のルールです。各国の条約では、場合によっては内容が若干違うこともありますので、要注意です。

例外

この給料に関するルールですが、

  • 役員報酬
  • 退職年金
  • 政府職員

の場合は、別のルールが優先します。

役員報酬が別の考えた方をする、というのは日本でも同じですね。

【編集後記】

昨日は朝から神奈川に出張。

カフェでブログの下書きを作成。

午前中から夕方まで税務調査対応。

都心で夕食を取り帰宅し、ブログ更新。

最近移動が多いので、読書がはかどる。

Kindleは軽いし薄いしでありがたい。