国際税務を学びなおす3~「居住」~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、国際税務を学びなおす。「居住」という考え方について。
<前回>
ここから始めましょう
前回は国際税務の2つの課税方式についてお話ししました。
その際に、シレッと流しましたが、「居住者」「非居住者」という言葉。
それぞれ、納税者を区分する言葉です。
この判定を間違うと、税金周りを全部間違うことになりますので、非常に重要なのです。
「居住者」=日本が居住地国として課税するよ
言葉の意味をまず見ていきましょう。
居住者とは、
国内に住所を有している個人。
国内に現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。
このうちどちらかにあてはまればOKです。
非常にシンプルですね。
ちなみに、「住所」は分かりやすいと思います。
「居所」って何?
一般的には、「人が相当期間継続して居住する場所」であり、「生活の本拠とまで言えない程度の場所」と言われています。
さて、居住者に該当するとなった場合、税金関係はどうなるのでしょう。
日本に住所があるわけですからね。
日本国としては、その方の国内国外問わず、全世界で稼いだ所得に対して課税を行います。
(※お気づきなった方もいるでしょう。今日のお話はあくまで「個人」のお話です。ということは、「法人」はまた違う考え方をします。法人は次回以降で。)
「非居住者」=日本が源泉地国として課税するよ
同じく言葉の意味から。
非居住者とは、
居住者以外の個人。
以上です。
・・・なんかスイマセン。でも、これが税金上の意味なのです。
イメージとしては、国外から日本の会社に株式投資をしている投資家とか、日本の不動産を賃貸している外国に住んでいるオーナーとか、そんな感じかなと。
あるいは、外国から日本に数カ月間の短期で働きに来て年内にすぐに帰国した方とか。
で、こういう方の場合。
日本国としてはガッツリ課税するわけにもいきません。その方は、帰国したら外国でも課税されるわけですからね。
ですので、ちょっと遠慮して。
日本で稼いだ所得だけ、課税の対象としています。(国内源泉所得、と言います。この表現は頻繁に出てきますので、覚えてしまいましょう)
あ、これ、このままでは二重課税になるのでは、と思われた方。
そこは大丈夫です。
二重課税にならない仕組み(外国税額控除とか)が各国では用意されていますのでご安心ください。
【編集後記】
居住性についてのお話でした。
今日のところは、まずは
- 「居住者」「非居住者」という考え方
- 課税される所得の範囲が違う
ここを確実に押さえましょう。
さて、昨日は朝から都心に出張して単発のご相談。会社の決算について。
買い物をして帰宅後、ブログの更新。
後は、お客様との面談調整など。