国際税務を学びなおす29~租税条約⑦~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。「事業所得」について。


<参考>


「事業所得」

これ、何のことかわかりますか?

イメージとしては、

外国に行って何らかの事業で利益を出した場合に、その外国がどう課税するのか?

というお話し。

で、国際税務の大事な原則、

PEなければ課税なし

というのが今日のお話のメインです。

OECDモデル租税条約では、その原則そのまま↓

A国の企業の利益は、B国の国内にあるPEを通じてB国内で事業を行わない限り、A国でのみ課税される。

というルールになっています。

非常にシンプルですね。

そして、B国で課税される対象は、

PEに帰属する利益

となります。

何だかどこかで聞いたことがあるような。

「恒久的施設帰属所得」

これ、日本の税法でいう、

恒久的施設帰属所得

(内容自体は上の<参考>のリンク先をご覧ください。)

のことですよね?

はい、要は「恒久的施設帰属所得」のお話を租税条約でしていることになります。

(租税条約に合わせて日本の税法を整備した、というところなんでしょうね)

なので、説明としてはこれくらいで。

他の内容の所得との関係

次回以降で取り扱いますが、租税条約にも

配当、利子、使用料など

個別の条文を持つ種類の所得があります。

これらと、「事業所得」の条文の関係性はどうなるのでしょうか?

ここもシンプルに、

  1. まずは個別の条文の方が優先するが、
  2. その所得がPEと実質的な関連を有するものであるときは、事業所得の条文が発動する、と。

ポイントは、PEと関連があるのかどうなのか。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新と、美容院に髪を切りに。

お昼からはクライアントの会計資料の作成と申告案作成。

修正申告の案を国税庁のシステムで作っているが、

作った修正申告案のデータを他の年分で流用しようとしても

「当初申告のデータしか使えない」

と言われてしまう・・・。

これもまた勉強。