国際税務を学びなおす29~租税条約⑦~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。「事業所得」について。
<参考>
「事業所得」
これ、何のことかわかりますか?
イメージとしては、
外国に行って何らかの事業で利益を出した場合に、その外国がどう課税するのか?
というお話し。
で、国際税務の大事な原則、
PEなければ課税なし
というのが今日のお話のメインです。
OECDモデル租税条約では、その原則そのまま↓
A国の企業の利益は、B国の国内にあるPEを通じてB国内で事業を行わない限り、A国でのみ課税される。
というルールになっています。
非常にシンプルですね。
そして、B国で課税される対象は、
PEに帰属する利益
となります。
何だかどこかで聞いたことがあるような。
「恒久的施設帰属所得」
これ、日本の税法でいう、
恒久的施設帰属所得
(内容自体は上の<参考>のリンク先をご覧ください。)
のことですよね?
はい、要は「恒久的施設帰属所得」のお話を租税条約でしていることになります。
(租税条約に合わせて日本の税法を整備した、というところなんでしょうね)
なので、説明としてはこれくらいで。
他の内容の所得との関係
次回以降で取り扱いますが、租税条約にも
配当、利子、使用料など
個別の条文を持つ種類の所得があります。
これらと、「事業所得」の条文の関係性はどうなるのでしょうか?
ここもシンプルに、
- まずは個別の条文の方が優先するが、
- その所得がPEと実質的な関連を有するものであるときは、事業所得の条文が発動する、と。
ポイントは、PEと関連があるのかどうなのか。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新と、美容院に髪を切りに。
お昼からはクライアントの会計資料の作成と申告案作成。
修正申告の案を国税庁のシステムで作っているが、
作った修正申告案のデータを他の年分で流用しようとしても
「当初申告のデータしか使えない」
と言われてしまう・・・。
これもまた勉強。