国際税務を学びなおす28~租税条約⑥~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。「不動産所得」に入ります。


<参考>


不動産所得

いよいよ具体的な税金の話に入ります。

まずは不動産所得から。

OECDモデル租税条約では、

「一方の国の居住者が他方の国に存在する不動産から得る所得に対しては、他方の国が課税することができる」

というルールになっています。

要するに、自国にある不動産で儲けたのだから、外国人だろうと、その儲けに対して不動産がある国で税金をかけるぞ、ということ。

そうすると問題としては、

不動産所得

の中身。

一体、どんな所得が対象になるのか?

言葉の意味

まず「不動産」から。

OECDモデル租税条約では、

不動産が存在する国の法律で不動産とされているもの

と決められています。

基本的には、不動産がある国の法律を尊重する、と。

ただし、

船舶・航空機は法律にかかわらず、租税条約では、不動産の範囲から外します。(別の条文で対応します)

日本の所得税だと、不動産所得の範囲の話でした。ここ、微妙に違いますね。

また、「不動産所得」については、

不動産の直接使用、賃貸、その他の全ての形式による使用から生ずる所得

ですね。

まぁ、典型的なのは、非居住者の方が日本国内で賃貸物件の大家さんをしている場合、ですね。

ただ、結構幅広いように見せかけといて、

不動産を譲渡したことによる収入は除外しています。(これも別の条文で対応します)

課税関係

まず前提として、

国内源泉所得の不動産の賃貸料等

のお話がほとんどそのまま活きることになります。

租税条約では、日本にある不動産の所得には日本で税金をかけることができる、という内容でしたからね。

  • PEがある場合

→PEに帰属する所得であれば、恒久的施設帰属所得として申告が必要です。

→PEに関係ない所得であれば、恒久的施設帰属所得とは別にして申告が必要です。

  • PEが無い場合

→申告が必要です。

加えて、上の3パターンすべてで、源泉徴収されることになります。

・・・というように、OECDモデル租税条約を照らし合わせたところ、結論は変わらなかったりします。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

ブログ更新後、福井から帰宅しました。

新幹線の中でパソコンを使ってCopilotと戯れようとしたものの、Wifiが繋がらず。

諦めてkindleで読書していました。

この辺のストレス、なんとかならんのかなと。