国際税務を学びなおす27~租税条約⑤~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。恒久的施設に入ります。
<参考>
基本はそんなに変わらない
租税条約でも原則として、
その国で課税されるためには、その国にPEがあることが前提
となります。
それを前提に、恒久的施設とは、↓
事業を行う一定の場所であり、企業がその事業の全部または一部を行っている場所
という意味になっています。
日本の税法でいうところの、
支店等PE
のようなものでしょう。
PEの具体例としては、
- 事業を管理する場所
- 支店
- 事務所
- 工場
- 作業場
- 鉱山・石油や天然ガスの坑井・採石場などの天然資源を採取する場所
また他にも、建設作業場に相当する
建設工事現場又は建設若しくは据付の工事で12か月を超える期間存続するもの
も、PEとなります。
工事期間がポイントとなりますが、国内法でもありました期間を恣意的に分割した場合に全体として一つのまとまりである場合は一つの工事として判定されることになります。
「準備的又は補助的」のものはPEから除かれる
これもありましたね。
次の活動で、準備的又は補助的な性格のものである場合には、PEにはなりません。
- 商品などの保管、展示、引渡しのためにだけ施設を使用
- 在庫を保管、展示、引渡しのためにだけ保有している
- 在庫を他の企業による加工のためにのみ保有している
- 企業のために商品を購入し、または情報を収集することのみを目的として事業を行う一定の場所を保有する
- これらを組み合わせた活動を行うことのみを目的として事業を行う一定の場所を保有する
なんだかデジャヴが・・・。
そしてこれもあります↓
代理人PE
- 企業に代わって行動する者が、
- 反復して契約を締結し、その企業によって重要な修正が行われることなく、
- 日常的に締結される契約の締結のために反復して主要な役割を果たす
これがまず条件。
その上で、
- 本人の名前で契約を締結
- 本人の財産について所有権を移したり使用させる
- 本人が役務提供する契約
場合は、PEとなります。
日本の税法と一緒ですね。
なので今日はアッサリ目に。
この代理人PEについても、「準備的又は補助的」な性格のものであればPEから外れますし、
独立代理人
がPEから外れることも、一緒。
【編集後記】
この辺りは、租税条約と日本の税法が一緒ですね。
というか、租税条約に合わせるように日本の税法も改正してきた・・・という感じなんでしょう。
さて昨日は朝一のブログ更新。
その後はオフ。