国際税務を学びなおす25~租税条約③~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。租税条約の中身へ。
<参考>
誰が租税条約の対象か?
今回から、OECDモデル租税条約の中身に入ります。
ちなみに、モデル租税条約は、OECDのホームページからPDFでダウンロードできます。
(英語かフランス語で・・・。なので、私のパソコンに入っているCopilotに翻訳してもらってそれを使ってお話ししていきます。)
まず。
租税条約の対象になるのは誰なのか。↓
「一方または双方の締約国の居住者に適用される」
租税条約が、
居住者にかけられる全世界所得課税と、非居住者にかけられる国内源泉所得に対する課税との調整
という目的があることから考えて、ある意味当たり前、です。
ですから、お互いの国にとって両方とも非居住者ですという場合は、両国間の租税条約の出番ではないということ。
居住者になっている国と、非居住者になっている国、その国同士でどう課税関係を決めていくのか。
あと気になるかもしれませんが、
双方の締約国の居住者
ってどういうことなんでしょうか・・・?
日本で居住者となっているのに、別の国でも居住者と扱われるということ・・・?
これは次回以降で。
どの税金が対象?
「締約国によって課される所得税および資本税に適用される」
この「所得税」ですが。
名前そのものというより、
収入に対する税金
という意味合いでとらえたほうがいいかもしれません。
ですから、日本でいうところの所得税だけでなく、法人税も含んでいます。
なお、資本税ですが、日本が締結している租税条約では、実際のところは資本税については除外しているようです。
言葉の意味
租税条約全般で使う言葉の意味を書いています。
日本の税法にも、定義に関する規定がありますね。あれと同じです。
例えば、
「者」→個人、法人。これ以外に、法人以外の団体も意味に含まれています。
「法人」→法人格を持っている団体。それ以外に、法人格を持っていなくても、税務上は法人として取り扱う者は租税条約では法人として考えていくことになります。
などなど、日本の所得税や法人税とは少し意味合いが違うものもありますので、頭の切り替えが必要ですね。
で、当然ながら、全部の言葉の意味をイチイチ租税条約に書くわけにもいきませんので、言葉の意味が書いていない場合、どうすればいいのか?
- 租税条約の文脈で解釈する。
- 国税当局同士で協議して決める。
- 国内の法律に書いてある意味を流用する。この場合は、税法に書いてある意味が優先。
と、このようになっています。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からエクセル入力の続き。