国際税務を学びなおす22~一年の途中で出国したら?~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。個人が出国したら税金はどうなるの?

居住者→非居住者

例えば海外に赴任することになった時。

所得税の申告ってどうなるのでしょうか・・・?

基本的には、出国するときにまず判定があります。

1~2カ月くらいで日本に帰ってくるのであれば「居住者」のままなのでしょうが、

数年単位で海外勤務を命じられた場合は、出国時点で「非居住者」となります。

そうなりますと、

一年の一部は居住者、残りは非居住者となり、なんだかややこしそうだぞ、と。

ポイントは「納税管理人」

「納税管理人」という言葉が出てきました。

これ、何をする人かというと、出国して非居住者となった方の、日本国内での税金関係の代理人みたいな役割をする人、と思ってください。

この、納税管理人を選んでいる場合と選んでいない場合で、手続きが変わってきます。

  • 出国するまでに「納税管理人」を選ぶ届出を出した場合

1月1日から出国するまでの全部の所得と、出国してから12月31日までの申告する必要がある国内源泉所得確定申告期間中に納税管理人を通じて申告する。

ことになります。

これ何をしているのか。

居住者であった期間は「全世界所得」課税ですから全部の所得、そして非居住者の期間は「国内源泉所得」が課税の対象でしたね?

期間を区分して、それぞれをきちんと申告してくださいねということです。

  • 「納税管理人」を選ばずに出国した場合

1月1日から出国するまでの所得を、出国するまでにいったん確定申告をします。

そして、出国以降に国内源泉所得がある場合には、改めて1月1日から出国するまでの所得出国してから12月31日までの申告する必要がある国内源泉所得を一緒にして、確定申告期間中に申告をする必要があります。

ちなみに、出国時に申告をしていく場合は、「準確定申告」と呼ばれています。

確定申告

非居住者の方が確定申告する場合、

医療費や生命保険料、地震保険料などは、自分が居住者であった期間に支払った金額で計算します。

配偶者控除や扶養控除については、

  • 納税管理人を選んだ場合→その年の12月31日時点で判定
  • 納税管理人を選んでいない場合→出国時点で判定

寄付金控除や基礎控除は、1年を通じて計算。

となります。

普段自分が作成している確定申告と計算が違うところもありますね。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

お昼前に近所の神社に参拝し、昼食。

帰宅してから掃除をしたり、買い物をしたり。