国際税務を学びなおす21~国内源泉所得⑪~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。「国内源泉所得」編は最後です。


<参考>


⑰その他の所得

このカテゴリーで国内源泉所得は最後です。

これまでご紹介してきた16種類の国内源泉所得のうち当てはまらなかったものは、このカテゴリーで国内源泉所得となるかどうかを判断していきます。

内容はこんな感じです。↓

  • 国内において行う業務や資産に関して受ける保険金、補償金又は損害賠償金に係る所得
  • 国内にある資産の法人からの贈与により取得する所得
  • 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
  • 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得。ただし、旅行や役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除きます。
  • これら以外で、国内においてした行為に伴い取得する一時所得
  • これら以外で、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

だいぶ、ふわ~っとした言葉が出てきます。

前の16種類からあふれた所得も、ここで幅広く網をかけて課税しようということなんでしょうね。

課税関係

  • PEがある場合

→PEに帰属する所得であれば、恒久的施設帰属所得として申告が必要です。

→PEに関係ない所得であれば、恒久的施設帰属所得とは別にして申告が必要です。

  • PEが無い場合

→申告が必要です。

以上、PE関係なしに日本での申告が必要となります。

まとめ

これで「国内源泉所得」編は終わりです。

最後に、全体的なまとめをしておきます。

まず。

これまでのお話は、

非居住者・外国法人

の方に限ったお話でした。

ここで非居住者・外国法人と判定された場合に、続いて

国内にPEがあるのかどうかを判定

します。

PEの有無によって、課税関係も変わります。また、その所得がPEに関係するものかどうかでまた、課税関係が変わります。

そして、

どの国内源泉所得に該当するのかを判定

します。

だいたいこんな順番で検討していけばいいのかなと思います。↓

  1. 居住者・非居住者の判定→居住者であれば、全世界所得課税。
  2. PEの有無についての判定
  3. 国内源泉所得のカテゴリーの判定
  4. 課税関係決定

【編集後記】

昨日は自宅で一日。

朝一のブログ更新。

お昼からはエクセル入力の前準備。