国際税務を学びなおす20~国内源泉所得⑩~

2024-09-30

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。給料などの続きです。


<参考>


退職手当等

日本での課税の対象になる退職手当等は、どう考えるのか?

もらった退職手当等のうち、

その非居住者の方が日本の居住者であった期間に行った勤務に対応する部分

が国内源泉所得となります。

ということは、退職手当等の計算期間のうちに居住者の期間と非居住者の期間が混じっている場合には、期間を按分計算することになります。

また、退職手当等受け取った方が会社の役員であった期間がある場合は少しひねります。

役員の方が受け取る給料の場合、国内源泉所得の判定はどうだったでしょうか?

内国法人の役員であれば勤務地は関係ないのでしたね。(例外あり)

退職手当等でも考え方を流用して、

内国法人の役員が非居住者であった期間に対応する部分

も国内源泉所得と判定されます。

公的年金等

これは非常にシンプルです。

日本の公的年金等を受け取った場合は、全て国内源泉所得となります。

居住者であったとか関係ないです。

ただし。

これはあくまで「日本の」公的年金等を受け取った場合。

外国の公的年金等を受け取った場合は、国内源泉所得となりません。

課税関係

  • PEがある場合

→PEに帰属する所得であれば、20%の源泉徴収のうえ、恒久的施設帰属所得として申告が必要です。

→PEに関係ない所得であれば、20%の源泉徴収されておしまい。申告は不要です。

  • PEが無い場合

20%の源泉徴収されておしまい。申告は不要です。

(※公的年金等について、

支払われる年金-年金の額に係る月数×5万円=源泉徴収の対象

となります)

【編集後記】

昨日は朝から千葉県に出張。

会計入力についての打ち合わせ。

夕方に東京に戻り夕食。

帰宅後にブログ更新。