国際税務を学びなおす18~国内源泉所得⑧~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。貸付金と使用料について。


<参考>


⑩貸付金の利子

対象となるのは、

  • 国内において業務を行う者に対する貸付金で、
  • 当該業務に係るものの利子

です。

ちなみに、同じ利子でも「⑧利子等」とは対象が違います。あちらは、「債券の利子」です。

今日学ぶのは、「貸付金の利子」です。

混同しないように気を付けましょう。

さて、今回のポイントとしては、

国内業務に係るもの

という部分です。

お金を貸した相手が、日本国内で業務を行っており、その業務についてお金を貸した。ここが一番大事なのです。

ということは、お金を貸した相手が国外で行う業務にその貸付金を使った場合は、その利子は国内源泉所得ではない、ということになるのです。

この、貸付金の使用する場所によって国内源泉所得かどうかを判断する考え方を、

使用地主義

と呼んでいます。大事な考え方ですので、覚えておきましょう。

なお、貸付金そのものについてですが、

預け金だろうが、前払金だろうが、実質的に貸付金なのかどうかで判断

しますので、気を付けましょう。

⑪使用料等

対象となるのは、

  • 非居住者・外国法人が国内において業務を行う者から支払いを受ける権利や機械などの使用料や売却収入で、
  • 支払者の国内業務に係るもの

となります。

さて、これもポイントとしては、

国内業務に係るもの

という部分です。

この「⑪使用料等」についても、受け取った使用料等が国内源泉所得となるかどうかの判断は

使用地主義

で行います。(⑩貸付金の利子と同じですね)

ちなみに、使用料等の具体的な中身としては↓

  • 工業所有権などの使用料や売却収入
  • 著作権の使用料や売却収入
  • 機械や装置、車両運搬具、工具器具備品の使用料(売却収入は違います)

課税関係

  • PEがある場合

→PEに帰属する所得であれば、双方20%の源泉徴収のうえ、恒久的施設帰属所得として申告が必要です。

→PEに関係ない所得であれば、双方20%の源泉徴収されておしまい。申告は不要です。

  • PEが無い場合

双方20%の源泉徴収されておしまい。申告は不要です。

【編集後記】

昨日は朝からオンラインセミナーに参加。不動産の譲渡所得について。

午後からは浜松町でイベントに参加し、夜半に帰宅。

帰宅後、ブログを更新し、「毎日更新」のルールを守る。