国際税務を学びなおす16~国内源泉所得⑥~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。国内源泉所得の7つめ。
<参考>
- 国際税務を学びなおす11~国内源泉所得①~
- 国際税務を学びなおす12~国内源泉所得②~
- 国際税務を学びなおす13~国内源泉所得③~
- 国際税務を学びなおす14~国内源泉所得④~
- 国際税務を学びなおす15~国内源泉所得⑤~
⑦不動産の賃貸料等
内容を見ていくと、
- 国内にある不動産や不動産の上に存する権利の貸付けによる対価
となります。
また他にも、採石権の貸付けや租鉱権の設定もこの対象となります。
さて、「等」が入っていますよね。
ということは、該当するものが「不動産の賃貸料」にとどまらないということ。
- 居住者若しくは内国法人に対して船舶や航空機を貸し付けたことによる対価
これも範囲に含まれます。
「不動産の賃貸料等」から除かれるもの
このパートは、「等」の部分のお話です。
該当するものは、
裸用船契約に基づくもの
なのです。
つまり、船舶や航空機をそのまま貸し付けるような場合。
これに船員や乗組員をセットで利用させるような
定期用船契約や航海用船契約
の場合は、このカテゴリーの国内源泉所得から除かれるということになります。
(※おまけ程度ですが。定期用船契約や航海用船契約について、その非居住者がPEを持っている場合は、国内業務に関連する部分が「①恒久的施設帰属所得」という扱いになります。)
課税関係
- PEがある場合
→PEに帰属する所得であれば、恒久的施設帰属所得として申告が必要です。
→PEに関係ない所得であれば、恒久的施設帰属所得とは別にして申告が必要です。
- PEが無い場合
→申告が必要です。
加えて、上の3パターンすべてで、対価の20%を源泉徴収されることになります。
なお。この源泉徴収については、「免除」される条件もあります。
個人が、不動産を自分や親族の居住目的で借りた場合は、家賃を支払う時に源泉徴収をする必要がありません。
・・・自分がアパートを借りたとして、大家さんが外国人や外国の会社だったということで、家賃の支払いの際にイチイチ自分で税金を天引きして税務署に納めるなんて、面倒くさいですからね。そのあたりの配慮があるのかなと思います。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはエクセル入力を引き続き。