国際税務を学びなおす15~国内源泉所得⑤~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、国際税務を学びなおす。国内源泉所得の6つめです。


<参考>


⑥人的役務の提供事業の対価

「人的役務の提供」、と来ました。

何だかいまいちピンときませんね。

整理していきましょう。

国内において、次のような事業をが対象です。

  • 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家役務の提供を主たる内容とする事業
  • 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者役務の提供を主たる内容とする事業
  • 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業

青文字の部分を拾い読みしていただければ、イメージしやすいかと思います。

さて、ここで初めて見るんじゃないかという単語が登場しました。

「職業運動家」って何?

陸上競技などの選手に限られず、騎手レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれる。

とのことです。

ポイント:役務を提供したのは誰か?

これ、例えば私のやっている税理士業の場合はどうなるのでしょうか・・・?

該当しそうですよね?

でも、違うのです。

ここがポイントで、

「人的役務の提供事業の対価」というのは、自分自身が人的役務を提供してはダメなのです。

自分以外の他人を使って人的役務を提供させる事業のことを言うのです。

自分自身が人的役務を提供して受け取った報酬は別の国内源泉所得のカテゴリーが当てはまることになります。

具体的に言うと、芸能事務所が所属する芸能人を派遣して興行報酬を得る場合

この興行報酬がまさに「人的役務の提供事業の対価」となるのです。

(※芸能人がその所属事務所から興行に出演したことに対して受け取った報酬は、「人的役務の提供事業の対価」とは違います。)

課税関係

  • PEがある場合

→PEに帰属する所得であれば、恒久的施設帰属所得として申告が必要です。

→PEに関係ない所得であれば、恒久的施設帰属所得とは別にして申告が必要です。

  • PEが無い場合

→申告が必要です。

加えて、上の3パターンすべてで、対価の20%を源泉徴収されることになります。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からはお客様のデータ整理とエクセル入力。

暑さが和らぎ、ホッと。