国際税務を学びなおす13~国内源泉所得③~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、国際税務を学びなおす。国内源泉所得の3つめ。
<参考>
③「国内にある」資産の譲渡により生ずる所得
段々、中身が具体的なものになってきました。
- 国内にある不動産の譲渡、不動産の上に存する権利等の譲渡
- 国内にある山林の伐採又は譲渡
- 内国法人の株式で、「株式の買集め」による譲渡
- 内国法人の株式で、事業譲渡類似株式の譲渡
- 不動産関連法人株式の譲渡
- ゴルフ場を経営する法人などへの出資などにより入手した株式の譲渡
- 以上のほかに、非居住者が国内に滞在する間に行う資産の譲渡
不動産関係、株式について言及している印象がありますね。
単語解説
ここでちょっと解説を。見慣れない言葉が出てきましたね。
- 「株式の買集め」→大まかに言うと、特定の株式について、価格の変動などに異常な動きをもたらす原因になりそうな相当数の株式の買集めがあった場合、だそうです。ただ、かなり限定されそうですね。普通に株式の売買をしている方は気にしなくていいんじゃないでしょうか。
- 「事業譲渡類似株式」→その会社の株式の25%以上を持つなど一部の株主が、5%分の株式を売却した場合が該当します。これ、何を言っているのかというと、実態としては株式の売買ではなくて、「事業そのものの売却ではないか?」と見られているのです。だからこそ、株式を発行している会社の存在する国で課税をする、と考えているのです。
- 「不動産関連法人」→その会社の資産の半分以上が土地や建物などである会社のことです。その会社の株式を一定以上持っている株主が株式を売却した場合に、該当するということです。そして、この不動産関連法人自体は、外国法人だろうが関係ないのです・・・。要は「日本国内の不動産をたくさん持っている会社の株式を売却するということは、日本国内の不動産を売却したのと同じだろう」と考えているのです。気を付けましょう。
非居住者や外国法人が絡んだ、ということで税金をかける際に色んな考え方をするものです。
課税関係
- PEがある場合
→PEに帰属する所得であれば、恒久的施設帰属所得として申告が必要です。
→PEに関係ない所得であれば、恒久的施設帰属所得とは別にして申告が必要です。
- PEが無い場合
→申告が必要です。
以上、PE関係なしに日本での申告が必要となります。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはオンライン研修の受講と出張の準備。