寄付金控除~ふるさと納税も~
寄付金控除という制度があります。寄付金を払ったとき、所得税の負担を減らすものです。
寄付金控除の対象と計算(所法78)
寄付金を支払ったとき、と言っても何でもいいわけではありません。控除が認められる相手は・・・
- 国、地方公共団体
- 公益社団法人、公益財団法人など
- 教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実なもの。
となっています。
※以下の寄付金は対象外です。
学校の入学に関して支払うもの。
寄付をした人に特別の利益がおよぶもの。
政治資金規正法に違反するもの
- 計算方法
支払った対象の寄付金-2000円(上限は所得金額の40%)
いくら控除を受けることができるのか、計算はシンプルです。
※寄付金は、「現実に支払った」金額が対象です。(所基通78-1)
- 手続き
寄付金控除は年末調整では対応できません。ご自身で確定申告をする必要があります。
寄付をした団体から、寄付金の明細が送られてくるはずです。こちらを確定申告書に添付or提出時に提示して控除を受けることとなります。
税額控除もできます
最初のお話は「所得控除」でした。次のお話は、「税額控除」。寄付金を出す相手によっては、所得税をダイレクトに減らすことができます。その相手は↓
- 政党、政治資金団体
- 認定特定非営利活動法人等、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人など
となっています。
- 計算
1の場合:(支払った寄付金-2000円)×30%→税額控除(上限は、所得税額の25%)
2の場合:(支払った寄付金-2000円)×40%→税額控除(上限は、所得税額の25%)
※所得控除と選択制です!同じ寄付金で、所得控除と税額控除、両方を受けることはできません。
- 手続き
所得控除の場合と同じです。
ふるさと納税
特に、自治体に寄付金を支払った場合をいいます。上に書いたように、寄付金控除を受ける場合には、ご自身で確定申告を行うことが必要でした。
このふるさと納税について、
給与所得者(会社員や公務員など)で確定申告が不要な方は、
- ふるさと納税先が5団体以内
- ふるさと納税先に申請する
ことで、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができます。(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と言います。)
※ワンストップ特例制度の場合、住民税のみの控除となります。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からは所得税の改正を追う。
夜更かししたので一日のスケジュールがずれる。今日で元に戻りそう。