確定申告を期限後に出しちゃったら、どうなる?

確定申告の期限まで、10日を切りました。

万が一、この期限後に申告書を出してしまったときは、どうなってしまうのでしょうか?

期限後の罰金その1

確定申告書の提出が期限に間に合わなかった場合、

「無申告加算税」

という罰金がかけられます。これは、確定申告が期限までに間に合わなかったことに対するペナルティです。

この罰金は、期限に遅れて確定申告をした後に税務署から請求書が届きます。

金額の計算は、

納税額×罰金の税率

で計算します。

罰金の税率は、納税額に応じて変わって来まして、

  • 納税額のうち、50万円まで→15%
  • 納税額のうち、50万円を超えて300万円まで→20%
  • 納税額のうち、300万円を超える部分→30%

となっています。

かなりな負担ですね。

しかもこの無申告加算税、支払ったとしても事業の必要経費になりません!

期限後の罰金その2

罰金がもう一つあります。

「延滞税」

といいます。これは、納税が期限に間に合わなかったことに対するペナルティです。

二重に罰金をかけるなんて、と思いますよね。ペナルティの対象が違うんで、OKなんだそうです。

こちらは、期限に遅れて納税した後に税務署から請求書が届きます。

金額の計算は、

納税額×罰金の税率

となります。これは、無申告加算税と同じですね。

罰金の税率は納税が遅れた期間に応じて変わって来まして、

  • 納税期限から2カ月まで→2.4%
  • 納税期限から2カ月を超える→8.7%

となっています。(税率は2024年の場合)

この延滞税も、支払ったとしても事業の必要経費になりません!

青色申告の方は

青色申告の対象の事業を営んでいると、

青色申告特別控除

という、税金が減る制度が使えます。

これは所得金額から55万円or65万円を差し引けるというもの。

ところが、これを使える条件が

  • 期限内に申告書を提出すること

となっています。

もし期限までに申告書の提出が間に合わなければ、この控除が使えなくなります。

ただし、全額が使えなくなるわけではなく、10万円分だけしか控除を使うことができなくなってしまいます・・・。

これは割に合わないなと。

【編集後記】

ということで、期限後に申告することはデメリットがたくさんありますので、ぜひ期限に間に合うように提出しましょう。

さて、昨日は午前中に単発相談のお客様のご自宅に訪問。

軽く買い物をして帰宅し昼食。

午後からブログの更新と図書館へ。