加算税制度を整理する①~概要~

2024-09-26

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、加算税制度について。

最近、税務調査の立会いの依頼を何件か受けていますが、加算税制度の改正が相次ぎ年々計算が複雑になっているように思います。

特に所得税の場合は、令和5年分の申告から対応になる改正もあります。

ちょうど今現在、調査の対象となっている年分ですので、今一度加算税制度の内容を整理していきたいと思います。

今回は、まずは制度の概要から。3つの加算税の基本を整理していきます。

過少申告加算税

税務調査の現場でよく見かける加算税でしょう。

この加算税は、

  • 期限内申告書が提出されている
  • その期限内申告書に対して「修正申告」の提出や「更正」があったとき

追徴税額の10%の過少申告加算税が課税されます。

ただし。

追徴税額が、

  • 期限内申告の税額
  • 50万円

のうち多い方の金額を超えるとき、

その超えた部分の金額について、15%の過少申告加算税が課されることになります。

無申告加算税

「過少申告加算税」はあくまで、期限内に申告が出ている場合に課されるものです。

申告書の提出が期限内に間に合わない場合は「無申告加算税」が課されます。

条件は次のどちらかにあてはまること。

  • 「期限後申告書」の提出があった場合、または「決定」があった場合
  • 「期限後申告書」の提出があった場合、または「決定」があった場合の後に「修正申告」の提出または「更正」があったこと

追徴税額の15%の無申告加算税が課税されます。

ポイントは、

期限後申告を出した後に修正をした場合でも、課される加算税は「無申告加算税」ですよということ。

修正申告イコール「過少申告加算税」ではないということですね。

また、追徴税額が、

50万円を超えるとき、

その超えた部分の金額について、20%の無申告加算税が課されることになります。

不納付加算税

こちらの対象は主に、

源泉所得税

となっています。

  • 源泉徴収による国税法定納期限までに完納されなかった場合

「納税の告知」された税額の10%の不納付加算税が課されます。

ただし。

国税についての調査があったことにより国税について告知があるべきことを予知してされたものでないときは、

税額の5%の不納付加算税に軽減されます。

いわゆる「調査による自主納付」というパターンがこちらになります。告知処分を受ける前に、自主的に納税する場合です。

【編集後記】

加算税の計算、何だか最近複雑になりました。

とはいえ、お客様と打ち合わせをするときに、この金額もある程度踏まえて打ち合わせをする必要があるよなと感じています。

「調査が終わったら税務署の人が計算してくれますから」というのは何だか寂しいなと。

ということで、国際税務編と並行して加算税についても改めて学んでいきたいと思っています。

さて、昨日は朝一のブログ更新。

午後からはお客様との打ち合わせと都心にお出かけして買い物。