加算税制度を整理する④~無申告に要注意~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、加算税制度を整理する。無申告関連の改正について。


<参考>


無申告加算税の振り返り

「無申告」事案については、近年で加算税が重くなる方向で改正がなされていますので、一つずつ抑えていきましょう。

その前に、無申告加算税の概要を振り返ります。

  • 「期限後申告書」の提出があった場合、または「決定」があった場合
  • 「期限後申告書」の提出があった場合、または「決定」があった場合の後に「修正申告」の提出または「更正」があったこと

このどちらかにあてはまると、追徴税額の15%の無申告加算税が課税されます。

また、追徴税額が、

50万円を超えるとき、

その超えた部分の金額について、20%の無申告加算税が課されます。

過少申告加算税と比べると、重ためですよね。

「多額」の無申告税額があった場合

無申告の結果、納税額が多額の場合は加算税が重たくなります。

  • 納税額のうち50万円まで→15%
  • 納税額のうち50万円を超えて、300万円まで→20%
  • 納税額のうち300万円を超えた部分30%

ほとんと重加算税に匹敵するような税率です・・・。

でも、諦めないでください。納税額が多額になったとしても、こちらのルールは「有効」です。↓

  • 調査の連絡が来る前に提出→5%
  • 調査の連絡が来てしまっても、調査が始まる前に提出→それぞれ5%軽減

となります。

それでも最大25%の罰金ですが、少なくなるに越したことはありません。

何度も無申告を繰り返したら・・・

無申告を繰り返す方に対しては加算税が重たくなる制度が以前からあったそうですが、あまり効果が見られないという事情で、制度が改正されました。↓

  • 前回の税務調査で「無申告加算税」を課税されたのに、それから5年以内にまた「無申告」の状態で税務調査を受けてしまったケース。

・・・こんな場合は、無申告加算税の税率が

15%→25%(加重税率あり)

となんと10%も税率が上がります

【編集後記】

このように、無申告の方に対してはかなり厳しい制度がつくられています。

ただ、これはあくまで「税務調査を受けた結果」のお話し。

税務調査を受ける前に申告を出してしまえば、回避することは可能です。

早め早めにご相談ください。→単発相談

さて、昨日は朝一のブログ更新。

午後からは横浜に出張し、税務調査に関する打ち合わせ。

夜はエクセル入力の準備など。