還付の確定申告はいつまでできるの?

確定申告を作成する方は個人事業主、フリーランスの方だけではありません。

会社員や公務員の方でも、確定申告をする場合があります。ただ、会社員や公務員の方の場合は、税金の還付を受ける目的で確定申告を提出する方も多いように思われます。

税金が還付になるのはどんな場合か

まず前提として、会社員や公務員の方は勤務先が年末調整という手続きをしてくれています。年末調整で税金の計算は完了しており、確定申告を提出する必要は本来はありません。

ただし、年末調整で計算の範囲に含まれなかった物事がある場合に、確定申告を提出するということになるのです。

例えば、↓

  • 医療費がかかったので医療費控除を受けたい。
  • ふるさと納税をしたので、寄付金控除を受けたい。
  • 住宅ローン減税の初年度のため。

などといった理由があります。

還付の申告はいつまでできる?

還付の申告、ついつい忘れがちだと思います。知人やSNSなどから情報を教えてもらい、「税金が返って来るのか」と気付いて初めて申告する、という方もいらっしゃるでしょう。

それに、還付になるのに数年間申告していなかったという方も、中にはいらっしゃることと思います。

実は、税金の世界では、「国が税金を徴収できる時間制限」が設定されています。これを、「時効」などと呼んでいますが、さすがに国とはいえ税金徴収のためにいつまでも追いかけていいというわけではありません。

税金の時効は、5年間となっています。国が税金を徴収できるのは、申告書の提出期限から5年以内ということです。

これを裏返して考えると、還付の申告は、いわばマイナスの税金の申告のようなものですから、還付の申告も期限から5年までできるということです。

具体的に言うと、2024年3月15日までなら、2018年分の還付の申告までさかのぼってできるということになります。

ということは、税金を申告していない場合も・・・

過去数年間にわたって所得税を申告していないとき、どうなるのか。過去5年分まで、税務署は調査をできるということです。

申告しないで放っておいて、税務署からの連絡も無視し続けると、ある日、調査官が訪ねてきて・・・となるかもしれません。

それに、申告をしなかった事情によっては、なんと過去7年分まで税務署が調査をできるなんていうルールもあったりします。

所得税の申告をしていない方は、税理士などにすぐに相談して、対応を協議することをお勧めします。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からはブログのネタを探したり、金融商品に関する税務の研修を受けたり。

明日からは朝から無料相談に出るので、早めに就寝。