還付金、意外と少ない?
確定申告をすれば所得税の還付金がもらえる、医療費や寄付金などの支払いがあります。がんばって領収書を集めて集めて確定申告書を作ったのに、結果還付金は数千円なんてことも・・・。
所得税の計算の仕組み
「なんで?還付金がもっと戻ってくると思ってた。」と思われた方もいらっしゃることでしょう。
そこでまず、所得税とはどのようにして計算されるものなのか、お話しします。
医療費や寄付金の確定申告を提出される方は、会社員や公務員の方が多いと思いますので、お給料をもらっている方、という前提で進めていきます。
まずは、一年間の給料の合計金額からスタート。この金額は、もろもろの天引き前の数字です。(源泉徴収票が手元にある方は、源泉徴収票の左上、「支払金額」の数字)
この合計金額から、「給与所得控除」というものをマイナスします。給与所得控除は、いわば「必要経費」的なものとお考え下さい。(ちなみに「給与所得控除」をマイナスした後の数字は、源泉徴収票の上部真ん中あたりに書いてあります)
そうして計算された数字を、「給与所得」といいます。
この給与所得から、扶養控除とか、医療費控除とか、寄付金控除など、様々な控除を引いて出た数字に、税率を掛け算して納める税金が計算される、ということになっています。
還付金が体感的に少ない原因
この計算方法だと、医療費控除や寄付金控除が出てくるのは、税率をかける前になります。
つまり、税率をかける前の数字を減らす仕組みが、医療費控除・寄付金控除ということになります。
ダイレクトに言うと、医療費とか寄付金の金額のうち、自分に適用される税率の%分だけしか還付金にならないということなのです。
所得税率は、5%~45%まで。もし一番低い5%の場合だと、医療費を一年間で30万円払っても、還付金になるのは1万円となります・・・。(医療費は10万円引いた金額が控除になるので)
大事なこと
あと、お話ししたいのは、還付金の最大金額は、
天引きされた所得税の金額
です。
会社員や公務員の方は、勤め先が毎月の給料から所得税を天引きしています。医療費や寄付金の控除は、この天引きされた所得税を減らすもの。
天引きされた所得税を返し切った後は、何もありません。天引きされた以上の税金は返って来ません。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後から支部の会合と、確定申告相談会の打合せ。