Q:未成年でも確定申告しなきゃだめ?

2024-01-16

A:未成年だからと言って、確定申告をしなくていいということはありません。

所得税の申告義務に年齢制限はない

というのが原則。極端な話、小さなお子さんであろうと、100歳を超えたご高齢の方であろうと、所得税の申告に影響はありません。

年齢によって、申告納税の義務について差をつけてはいないんですね。

では、どんな場合に所得税の確定申告が必要になって来るのでしょうか。

  • アルバイトをしていて、一年間のお給料が103万円を超えている場合。
  • youtuberなど、個人事業をしている場合。

といったところでしょうか。

ご両親の税金に影響が出るかも・・・

「大丈夫。自分は確定申告をしている。」

という方もいらっしゃることでしょう。

ご自分の税金については問題ないかもしれません。ですが、ご両親の税金はどうでしょうか。

所得税には、「扶養控除」という税金を安くする制度が設けられています。

扶養控除の対象となるのは・・・

  1. その年の12月31日時点で年齢が16歳以上となる方
  2. 合計所得金額が48万円以下であること

1と2、両方の条件を満たす場合となります。

特に2の考え方について。この言葉そのものではなかなか意味が分かりづらいでしょうから、

  • アルバイトをしている→一年間で給料が103万円以下
  • 個人事業主である→一年間の事業の利益が48万円以下

と、お考え下さい。

もしこの金額を超えるお給料、利益の金額が出ているようだと、ご両親の所得税の申告で皆さんを扶養控除の対象にすることができず、ご両親の所得税が増えてしまう、ということになってしまうかもしれません。

ご自身の確定申告と、ご両親の所得税、双方で気を付けることが実はあるんです。

アルバイトしてるけど給料を103万円もらっていないという方

このようなケースでは、確定申告の義務はありません。

ただし、確定申告をすると、所得税が戻ってくるかもしれません

アルバイトのバイト代が振り込まれるときに、源泉徴収と言って所得税が天引きされているケースがあります。このような場合には、確定申告をすると所得税が還付されます。(給料が103万円以下なので所得税がゼロになるため)

アルバイトを退職したときに、「源泉徴収票」という小さな紙をもらったかと思います。

その紙の右上の方に源泉徴収された所得税の金額が書いてありますので、最大でその金額分の所得税が返ってくる計算になります。

納める必要のない所得税はきちんと、確定申告をして還付してもらいましょう。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からはまた横浜へ。ライブのDay2に参加。今年もいろいろなイベントが企画されているようで、楽しみ。