いつの収入を申告するの?【確定申告】
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、確定申告について。
何月までの収入を申告するのか
確定申告のシーズンですね。
そこで、確定申告について、基本的な情報を整理していきましょう。
まず、
いつからいつまでの収入をその年に確定申告するのか?
というところから。
確定申告、というからには、所得税のお話です。
そして、所得税は、個人の1月1日から12月31日までの収入についてかけられるもの。
去年の年末までの収入が、今回の確定申告の対象となります。
間違えやすいのが、2024年中に開業をした、と言う場合。
この場合、よくいただくご質問として、
「開業届を出した以降の収入を申告すればいいんですよね?」
というものがあります。
これは間違い。
開業届の日付にかかわらず、
その年の1月以降の事業収入は申告しなければなりません。
例えば、開業前のテストとして、
モニター料金で商品を販売したり、サービスを提供した。
幸い、そこそこうまくいったので、開業届を出して本格的に始めたような場合。
当然、モニター分の収入も、確定申告の対象になりますので、気を付けましょう。
年収の壁のリセット時期は?
最近話題ですね。
さて、103万円103万円と言いますが、
何が103万円なのか?
ということ。
説明できますか?
「一年間の収入が103万円までなら税金がかからないし、扶養から外れないんでしょ?」
というのでは、50点。
詳しく言うと、
一年の給料が103万円以下なら、所得税がかからないし、扶養の範囲に収まります
となります。
12月に支給される給料までで103万円を超えていなければ、所得税はかかりません。
あくまで「給料」の話。
個人事業主には関係ありません。
ちなみに言うと、
個人事業主の場合は、事業収入ではなく、事業利益(所得)がいくらあるのか、
という観点で税金の計算を行います。
(※注意。お住いの自治体によっては、
給料が100万円を超えた場合に「住民税」がかかってくる場合があります。
お気を付けください。)
給料と事業収入の両方があるんだけど?
このケースはちょっとヤヤコシイですよ。
少しずつ整理していきますから、ついてきてくださいね。
まず、所得税の計算はどんな仕組みになっているのか。
収入から経費を引いて、「所得」を出します。
そこから、「基礎控除」だったり、「扶養控除」だったり控除を引いて、
残った金額に税金がかかってくる。
こういう仕組みなんですね。
所得税の場合ややこしいのは、
収入をぜーんぶまとめて計算するのではなく、
収入の種類ごとに分けた上でそれぞれで所得の金額を出します。
そのため、給料と事業収入は別の種類として計算をすることになります。
事業は分かりやすいですよね。
収入から事業の経費を引けば所得が出ます。
問題は給料。
給料にかかっている経費・・・?
基本的に会社員などは、必要経費は会社から支給されたり立替金で精算をしてもらっているので、
給料から引けるものはないはず。
なので、他の収入とバランスを取るために、「給与所得控除」という経費の代わりになるものを計算して
給料収入から差し引いているのです。
この給与所得控除は、最低値が55万円です。
なので、給料が55万円までなら、所得は0円です。
そこに、個人ごとにある所得から引ける基礎控除が48万円ですから、
所得が48万円までなら、所得税が0円。
ということは、給料の所得と、事業の所得の合計が48万円までなら、
所得税はかからない、とこうなるのです。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からは買い物やオンラインライブの視聴をしたり、ゆったり過ごす。