医療費控除~医療費を支払ったら税金が安くなる~
「医療費控除」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。私も学生のころ、病院に行ったら領収証を捨てずに渡すよう、両親に言われていました。
所得税では、自分や家族の医療費を支払ったら税金が安くなるという医療費控除という制度があります。
医療費控除とは(所法73)
- 自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族に関する
- 医療費を支払った。
- その医療費が一定金額を超えた場合。
→所得の金額から差し引く。
<条件を詳しく>
「配偶者その他の親族→所得制限なし!!」
ではありますが、例えば、お子さんの医療費を自分に集めて控除を受けると、お子さんが自身の確定申告をする際には、お子さんは自分が支払った医療費について控除を受けることはできません。二重取りは不可です。
「医療費はどの範囲まで認められるのか?」
→原則の考え方として、医師等の治療・診療などを受けるために直接必要な費用で、一般に支出される水準を著しく超えないこと。
- 医師などによる診療または治療
- 治療や療養に必要な医薬品の購入
- 診察を受けるための通院費(△タクシー代。公共交通機関を利用できない場合は認められる。×自家用車のガソリン代、駐車料金)
- 入院の部屋代・食事代(×差額ベッド代)
- 医療用器具等の購入代
- 介護保険サービスで一定のもの
などなどです。
「いつの医療費なら認められるのか」
→診察の時期ではなく、医療費を実際に支払った年の控除の対象になります。(所基通73-2)
「これは控除の対象ではない例」
- 美容整形手術の費用
- 治療を受けるために直接必要としない、メガネ、補聴器など
- 病気の予防や健康増進のための予防接種、サプリメント代
- 人間ドックや健康診断の費用(受けた結果、重大な疾病が発見された場合で引き続き治療を受けたとき、特定保健指導を受けたときは対象になる。)
控除の計算
支払った医療費から、
所得金額の5%と10万円のうち小さい金額を差し引いた金額が医療費控除の金額。
- 医療費控除の上限は200万円。
- 保険金や損害賠償金で補填される部分は医療費から除かれることがあります。
※確定申告の時の注意点
「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告のときに提出してください。なお、「医療費通知」があれば、明細書の記載を簡略化できることがあります。
領収証は提出不要です。ただし、5年間はご自宅などで保存してください。
セルフメディケーション税制
近年できた制度で、特定の医薬品を購入することで所得税を減らすことができるものです。
- 自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族が
- スイッチOTC医薬品を購入した。
- その代金が一定金額を超えた場合。
に受けられる控除です。
<条件について>
- 配偶者その他の親族→所得制限なし!!考え方は医療費控除と同じです。
- スイッチOTC医薬品の見分け方
↓こんなマークがついている医薬品
- 計算方法
スイッチOTC医薬品の購入金額-1.2万円=控除額(上限は8.8万円)
です。非常にシンプルです。
ただし、医療費控除とダブル適用はできません。選択制であること、気をつけてください。
※確定申告の時の注意点
「セルフメディケーション税制の明細書」を提出する必要があります。
領収証は提出不要です。ただし、5年間はご自宅などで保存してください。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からはインボイス動画の構成を考える。
夕方からは近所の図書館へ。