医療費控除の対象になる支払いは?
確定申告の無料相談会に参加していると、よくいただく質問が「これは医療費控除の対象になるのか?」というもの。
考え方の概要を押さえておきましょう。
考え方
「医師などによる治療行為によるもの」が、まずは対象だとお考え下さい。
その上で、
- ご自分と家計を共にしている配偶者親族のために支払った医療費も、ご自身の申告に含めて控除を受けることができます。
- 医療費を支払った時期が今回の申告であれば、令和5年1月1日~12月31日であること。→お医者さんの診察を受けた時期でないことに注意!!
が条件です。
医療費控除の対象になる支払いの例
- 医師による治療
- 治療に必要な薬の代金
- 病院、診療所、介護老人保健施設などへの入所
- あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術(治療行為に限る)
- 通院費
- 医師の送迎費
- 入院の際の部屋代・食事代
- 出産費用
- 保険の対象外である自由診療(治療目的であれば)
- レーシック手術
※参考までに、郵便で届く「医療費通知」を領収証の代わりに使うことができます。ただし、確定申告期間中に届くものは、去年の8月分までとなっていますので気を付けましょう。
医療費控除の対象にならない支払い
- 病気の予防、健康の増進のために使われる医薬品の代金
- 本人や家族の都合で発生した入院の際の差額ベッド代
- あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術のうち、疲れをいやしたり、体調を整える目的といった治療に関係のないもの
- 通院の際に利用したタクシー代(公共交通機関が使えない場合はOK)
- 自家用車で通院する場合の、ガソリン代・駐車料金
- 人間ドック、健康診断の費用(診断の結果、病気が見つかって引き続き治療行為を行った場合は対象になる)
- メガネの購入費用(治療のために必要でないもの)
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
長距離移動をした関係で実質的にオフのようなもの。