2023年10月1日を過ぎてから免税事業者がインボイスを登録する場合
10月1日を過ぎて
ついに、10月1日から、インボイス制度がスタートしました。
ただ、現時点でも、消費税の免税事業者でインボイスに登録を受けるかどうか、考えている方もいらっしゃることと思います。
そこで、免税事業者の方が10月1日以降にインボイスの登録を受ける場合の手続きを調べてみました。
インボイスの登録を受けるには、「登録申請書」を提出する必要があります。その場合、
①e-taxで提出する→所轄の税務署
②郵便で提出する→インボイス登録センター(×税務署)
となっているので、提出先には注意が必要です。
いつからインボイスの登録になるのか
では、いつからインボイスを発行する事業者として登録されるのか。
実は、登録申請書に希望の登録日を書くことになっています。書いた登録日から効力が発動します。
ただし、登録の希望日は、申請書の提出から15日以降日数を開ける必要がありますので注意。提出したその日から、というのはできないんですね。
それに、とても大事なことですが、インボイスの登録を受けると、お客様に発行するインボイスに自分の「登録番号」を書く必要があります。
この登録番号のお知らせ、税務署から届くまで非常に時間がかかっているようです。1カ月以上かかるとか・・・。
登録番号の通知が来ていなくても、申請書に書いた登録日が来れば「インボイスを発行をする事業者」となってしまう、ということもあり得ます。
その場合は、後で番号が通知されてからお客様に個別に番号を連絡すればいいことになっているのでとりあえずは安心してください。
どの期間の消費税申告が必要か
さて、これも大事です。インボイスの登録を受けると、今まで免税事業者だった方でも消費税の申告書を税務署に提出する必要があります。
これは単純で、個人事業主の方であれば、インボイスの登録日からその年の12月31日までの消費税を計算して申告することになります。
とりあえず、手続きのお話は以上です。明日以降でも、インボイスの制度については情報発信していくつもりなので、ご覧ください。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からは事務所の月次決算の続き。会計ソフト→仕訳データ→納税額の推測まで自動化したい。
夜はモンスターハンターライズ。一歩一歩レベルアップ。
Xのアカウント開設→村田龍矢@税理士(https://twitter.com/tmuratazeirishi)