インボイスを発行しない事業者から商品を買った場合

原則は

消費税の計算は、売上にかかった消費税から仕入れや経費にかかった消費税をマイナスして計算します。

インボイスが始まってからは、消費税をマイナスするためには発行してもらった「インボイス」が必要になります。

インボイスを貰えない場合は、消費税の計算が変わってくるということになります。

特別なルールはあり

ただ、そうすると、インボイスを発行しない事業者さんに取引上で不利になりますので、「特別なルール」が設けられています。

それは、

令和5年10月1日~令和8年9月30日までの取引→仕入れや経費にかかった消費税の80%分をマイナスしていい。

令和8年10月1日~令和11年9月30日までの取引→仕入れや経費にかかった消費税の50%分をマイナスしていい。

というものです。

時限的、かつ、段階的に縮小・・・ではありますが、インボイスを発行しない事業者さんとの取引でも消費税の計算は、一部はできるようになっています。

!使うための条件!

「帳簿」に次のことを書く

①取引相手の氏名・名称

②取引をした年月日

③取引内容(軽減税率が適用されている場合はその事実)

④この特例を受けるということ(「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」とか)

⑤取引金額

「請求書」に次のことが書いてあること

①書類の作成者の氏名・名称

②取引をした年月日

③取引内容(軽減税率が適用されている場合はその事実)

④税率ごとに、税込み金額を合計で表示

⑤請求書を渡す相手の氏名・名称

※③かっこ内と④については、もし請求書に書いていない場合は請求書をもらった側が記載してもOK

「1万円未満」の場合は

2年前の売上が1億円以下で、昨年の上半期の売上が5千万円以下の事業者の方は、税込みで1万円未満の取引をした場合はインボイスの確認をせずに消費税の計算ができるという、これまた特別なルールがあります。

取引相手がインボイスを発行しない事業者の場合はどうなるのか。

このルールを使うことができます。

インボイスを発行しない事業者との取引でも、税込み1万円未満なら、かかった消費税の全額を差し引いて計算することができます。

(すぐ上に書いたことは忘れてもいい)

なお、ルールの内容については、こちらの記事をご覧ください。→(1万円未満のインボイスは確認しなくていい場合がある

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からはホームページ作成。クレジット決済をどうするか。

夕方からは登録時研修。結構なボリューム。

夜はモンスターハンターライズ。HR22