1万円未満のインボイスは確認しなくていい場合がある
どんな内容?
「一定の事業者の方は、税込み1万円未満のインボイスの確認はせずに、消費税の計算ができる。」というもの。
これにあてはまれば、事務負担は軽減するかもしれません。
以下で説明します。
条件を見ていく
①売上が次の場合にあてまはまること。
→・2年前の売上が1億円以下であり、・去年の上半期の売上が5千万以下であること。
まずは、ここにあてはまるかどうかが大事。
②令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間に行う取引。
③税込みで1万円未満の取引であること。
→「1万円未満」の考え方について!
ここは注意が必要でしょう。「1万円未満」かどうかについては、一回の取引ごとに判定していきます。一商品の値段で判定するわけではないので要注意。
上に書いた条件を満たせば、インボイスを確認することなく、消費税の計算ができるようになります。
※仕入れをした相手が消費税の免税事業者だったらどうなるのか※
相手が免税事業者であったとしても、消費税の計算はできます。免税事業者については、様々な経過措置が設けられているようですが、上に書いた条件にあてはまるようであれば、免税事業者からの仕入れも、消費税の計算に含めていいということになります。
特例が多くて複雑
消費税は、インボイスが始まる前から制度が入り組んでいましたが、インボイスが始まってからは輪をかけて複雑になってしまった。
ただ、納税者は全ての制度を完璧に理解する必要はありません。ご自身が消費税の計算をする際に、必要な制度を必要になった時に使って計算していくしかないのかなと思っています。
実務家としては、このあたりの複雑さには一歩ずつ真正面に取り組むしかないので、ブログなどの発信を通じて少しずつ整理していければなと思います。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはホームページの作成と登録時研修。
夜はモンスターハンターライズ。ストーリー上は一区切り。