ETCとインボイス

ETCの場合はどうなるか

お仕事などで高速道路を使っている方も多いと思います。仕事で使った高速道路料金は、当然経費になりますし、そのように帳簿を付けていただいていると思います。

ただ、高速道路料金にも消費税はかかっています。消費税がかかっているということは、消費税の計算上はインボイスが必要ということ。

この場合どうなるのか。

ETCを使っている場合、高速道路の料金はクレジットカードで決済されています。クレジットカードの明細って、インボイスになるんでしょうか・・・?

はい、インボイスにはなりません。

原則のお話

対処法はあります。

→ETC利用照会サービスから通行料金確定後の「利用証明書」をダウンロードして、保存すれば消費税の計算上はOK。

ただ、毎日のように高速道路を仕事で使う事業者さんにとって、これ、かなり手間ですよね。上に書いたことは原則論。どうしてもの場合には、別のルールがあります。

特別なルールもあり

かなりの回数高速道路を使うから手間だな、という場合。一応、違うルールもあります。

ETCのクレジットカード利用明細書と、「高速道路会社ごと」に一回の利用分の利用証明書をセットで保存すれば、消費税の計算上問題はないということになっています。

なお、複数の高速道路会社を経由したルートを利用することもあると思います。この場合、料金所で降りた段階の高速道路会社がまとめて利用証明書を発行していれば、そのまとめた利用証明書でOKです。

 

※なお参考までによろしければ→ETC利用照会サービスのホームページ(ETCクレジットカードを利用した高速道路利用に係るインボイス対応について)

 

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からはホームページの作業。

夕方に久しぶりの税理士登録時研修をオンラインで受講。

夜はモンスターハンターライズ。素材は集まった。