インボイスを出さなくてもいい場合は?

そういうケースもある(消法57の4①但書→消令70の9②→消規20の6)

インボイスは必ず発行する必要があるのか?というと、実はそうではないケースもあります。インボイスの発行が「困難な場合」は免除されています。

それは、どんな場合なのか。以下で見ていきます。

具体的には

【①公共交通機関によるお客さんの運送で、3万円未満のもの】(消基通1-8-12,1-8-13)

→「公共交通機関」ですから、船・バス・鉄道を使ってお客さんを運ぶことを言います。この料金が3万円未満ならお客さんに対してインボイスの発行しなくていいということ。

「3万円未満」の考え方にも注意。これ、一回の取引金額の税込金額が3万円未満かどうかで判定します。切符1枚ごととか、月まとめなどの金額ではないそうです。

【②3万円未満の自動販売機や自動サービス機を使った商品の販売】(消基通1-8-14)

→どんな機械が当てはまるのか?「機械装置のみで代金の受領とモノの販売やサービスの提供が完結するもの」だそうです。

・・・???

ちょっとわかりにくい表現です。具体例としては、飲み物の自動販売機コインロッカーコインランドリーなどがあてはまるそうです。

これにあてはまり、取引の税込金額が3万円未満の場合は、お客様にはインボイスの発行は不要になると。

なお、セルフレジで精算する方法を使った販売や、コインパーキング・自動券売機を使った販売など、代金の受け取りとモノの販売・サービスの提供が分かれているものは、インボイスの発行が必要になって来るようです。

【③郵便ポストに差し出された、郵便切手類を料金とする郵便・貨物サービス】

裏を返すと(結構大事)(消令49①→消規15の4)

上の具体例に当てはまると、インボイスの発行が免除される。ということは、裏から見ると、買い手の側からみると、インボイスを貰えないかもしれないということですね。では、消費税の計算をどうしようか。

決まりはあるようです。

帳簿に次の内容を記載することを条件に、消費税の計算が認められます。

インボイスがもらえないパターンの取引であること。(3万円未満の鉄道料金、とか)

購入先の相手の住所や所在地(一部、書かなくていい場合あり)

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

お昼からは動画商品の作成。とりあえず、原稿は完成か。夕方から近所の図書館へ。

夜はモンスターハンターライズ。