相手からもらったインボイスが間違ってるんだが・・・
ということがあったとき、どうすればいいのでしょうか。わざわざ再発行・・・?
何が書いてあればいいのか
これ、一番大事なことです。
「インボイス登録しておけばとりあえずOK」というものではありません。自分は良くても、インボイスらしきものを渡された方が困ってしまいます。=お客様に迷惑
自分が作った請求書がインボイスになるためには、以下の必要事項を請求書に書いておかなければなりません。
- インボイス発行者の氏名・名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容
- 取引金額を税込or税抜で書いて、税率ごとに分けておく。適用税率もセットで書いておくこと。
- 税率ごとに、消費税の金額
- お客様の氏名・名称
中身をよく見ると、気を付けたいのは4,5あたりでしょうか。他の部分は、これまでの請求書でも書いていたと思います。
必ず再発行してもらうこと
もし、取引先からもらった請求書、領収書がインボイスの形式になっていない場合は、
必ず再発行
してもらってください。
手間がかかって面倒に思われるかもしれませんが・・・。
ここで正しいインボイスをもらっておかないと、消費税の計算で損をすることになるかもしれませんので。
もし間違ったインボイスのままだと・・・
まずは、消費税の計算について確認しておきましょう。
- 売上にかかった消費税-仕入・経費にかかった消費税=税務署に支払う消費税
となっています。
インボイスがかかわってくるのが、「仕入・経費にかかった消費税」の部分。
仕入・経費にかかった消費税を認めてもらうためには、取引先からもらった請求書がインボイスである必要があります。
請求書がインボイスでなかった場合、所得税や法人税はいいんですよ、別に。経費になるかならないか、ということとは別のお話し。インボイスでなかったとしても、事業に使ったのであれば、経費として認められます。
消費税の計算上、引けなくなりますよ、ということなんです。
消費税は「税額」がダイレクトに動いてきますので、認めてもらえなければ結構イタイ。
インボイスのチェックは、確実に行いましょう。
(※この点、2割特例、少額特例、免税事業者の特例などである程度チェックの手間を減らせるようにはなっているのですが。)
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後から、先日提出した関与先名簿の作り方から提出までをマニュアル化。自分用に。
その後、自分の会計処理をこつこつと。