消費税の課税事業者になった場合の売上や仕入・経費の計算
昨年の10月からインボイスが導入されました。
インボイスの発行事業者なった方が気になるのが、インボイス前と後で売上や仕入・経費の計算方法に違いがあるのかというところ。
税抜経理と税込経理
まず押さえておきたいのが消費税にかかわる会計処理の方法です。
売上や仕入・経費の会計ソフトへの入力方法としては、この2種類があります。ここでいう「税」とは、消費税のことです。
- 税抜経理→売上や仕入・経費の金額に消費税を含めないで会計の仕訳を行う方法。
- 税込経理→売上や仕入・経費の金額に消費税を含めて会計の仕訳を行う方法。
<具体例>本体価格1000円、消費税100円の商品を販売した場合。
税抜経理
売掛金 | 1100円 | 売上 | 1000円 |
仮受消費税 | 100円 |
税込経理
売掛金 | 1100円 | 売上 | 1100円 |
というようになります。
税抜経理の場合は、消費税相当額を売上と分けて仕訳を行うのに対し、税込経理では、売上の中に消費税相当額も含まれています。
この2つの方法、どちらが正解というものではありません。どちらの方法で会計処理をしてもかまいません。ただし、会計処理方法を頻繁に変えるようなことはお勧めしません。
免税事業者は・・・
インボイス導入前の場合、税抜経理・税込経理のどちらで経理をされていたでしょうか?
税金を計算するときの決まりとしては、
免税事業者は税込経理で会計処理を行う
という前提があります。
そのため、インボイス導入前の経理関係の書類を見ると、「税込」で作られているはず。(売上はともかく、仕入・経費の請求書・領収書と見比べてみればわかると思います。)
ということは、1~9月の会計は税込経理で行わてれいるということになります。ですので、10月以降の経理も、税込経理で行うことを個人的にはお勧めします。
そうしておけば、所得税の確定申告の際にも、売上と仕入・経費の集計を前年と同じやり方で行えばいいということになります。
決算のときに
免税事業者と違うところは、税務署に納税する消費税の金額の仕訳。
租税公課 | ○○円 | 未払金 | ○○円 |
これを忘れないようにしましょう。
(※これはあくまで「税込経理」の場合です。「税抜経理」とは仕訳が違いますのでご注意ください。)
【編集後記】
昨日は朝市から出張。
現場近くのカフェでブログを更新。
終日夜まで仕事。